社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-6:適用の特例」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆適用の特例 (法39条1項)
都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業*1については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。(平19択)
↓ 具体的には…
□*1 「適用の特例を受ける事業」は、次のとおりとする(則66条)。
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↓ なお…
□「建設の事業」とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(いわゆる“建設現場”のこと)をいう(則6条2項)。
↓ また…
□上記以外の事業が、「一元適用事業」に該当する(則1条3項1号)。(平16択)
※テキスト8ページは、メモページになっております。
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第1節 保険関係の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 |
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1 強制適用事業の成立 (法3条ほか) 重要度●●
労災保険法第3条第1項(雇用保険法第5条第1項)の適用事業の事業主については、その事業が開始された日*1に、その事業につき労災保険(雇用保険)に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という)が成立する。
□*1 強制適用事業の保険関係は、事業主の何らの手続を必要とせず、「その事業が開始された日」に法律上当然に成立する。
(平3択)(平4択)(平12択)(平15択)(平18択)(平19択)
↓ ここでいう…
「事業が開始された日」とは、労働者を“使用(雇用)し始めた日”である。
↓ また…
□保険関係は、強制適用事業に該当しない事業所が「強制適用事業に該当するに至った日」においても成立する(整備法7条、法附則3条)。
↓ 具体的には…
事業内容や経営組織の変更、使用労働者数の増加等が考えられる。