社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-5:国と地方公共団体の行う事業の適用関係の比較」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□適用区分が異なることによって、適用ルールが異なってくる。
保険関係の成立について:労災保険と雇用保険は同時成立なのか個別成立なのか?
関係書類の提出先について:原則として、監督署長なのか職安所長なのか?
保険料の計算方法について:賃金総額の算定方法や集計期間、保険料の納期限等
↓ なお…
□「有期事業」とは、事業の期間が予定される事業をいう(法7条2号)。(平16択)
↓ また…
□「有期事業」としての取り扱いは、労災保険に係る保険関係についてのみであり、雇用保険に係る保険関係についてはこうした事業区分の取り扱いはしない。
(保険料計算等において異なる取り扱いをするのは“労災保険料だけ”ということ)
↓ さらに…
◆国と地方公共団体の行う事業の適用関係の比較
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国(特定独立行政法人等を含む) |
都道府県・市町村 |
労災保険
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適用なし |
現業かつ非常勤職員にのみ適用あり
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雇用保険
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適用あり |
適用あり |
↓ 整理すると…
□「国」に係る事業は、雇用保険のみが適用される特殊な保険関係といえる。
□「都道府県・市町村」に係る事業は、労災、雇用それぞれの保険関係において、適用される労働者の範囲が異なるため、一元的な適用が適当ではない。
↓ なお…
□「国」の行う事業については、労災保険に係る保険関係が全面的な適用除外とされているため、あえて“二元適用事業”とはしない。(平6択)(平12択)