社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-4:適用事業とは」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 適用事業とは? 重要度●
□徴収法上の「適用事業」とは、原則として、「労働者を使用する事業」(労災保険法3条1項)及び「労働者が雇用される事業」(雇用保険法5条1項)をいう。
↓ また…
□「事業」とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工揚、鉱山、事務所のように、ひとつの経営組織として独立性をもった経営体をいう(行政手引20002)。
↓ なお…
□徴収法上の「事業主」とは、徴収法の規定による労働保険料の納付、労働保険各法及び徴収法の規定による各種の届出等の義務を負うものである(行政手引20001)。
↓ 具体的には…
株式会社等の法人が経営する事業にあっては「法人そのもの」、個人事業にあっては自然人(個人代表者)が事業主となる。
2 適用事業の区分 (法39条1項ほか) 重要度●●●
◆適用事業区分のイメージ
□労働者に対する保険関係の適用は、各保険制度の特徴から、事業形態(継続性or一過性)、事業主の種類(民間or官公署)、雇用形態(常勤or非常勤)、職種(一般事務職or現業職)等の別によって労災保険と雇用保険の“同時適用”ができる場合とできない場合がある。
↓ つまり…
2つの保険関係においては、適用労働者の範囲が異なること、あるいは事業の適用単位(一般保険料徴収の単位)を統一しがたい実情があること等の理由により、両保険の適用について一律に処理をすることが困難であり、労働保険の適用徴収の一元化にはなじまない。したがって、徴収法の適用にあたって特例を設け、各保険ごとに“別個の事業”とみなして徴収法を適用する(昭47.3.30発総28号)。
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□徴収事務全般のスムーズな運営を図るため、適用範囲に区分が設けられている。
↓ 具体的には…
↓ そして…