(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-3:賃金と解されないもの」

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徴収法(1)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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【賃金と解されないもの】


□休業補償(労働基準法76条)(平3択)(平16択)


↓ この場合…


当該額が平均賃金の60%を超えた場合であっても、その超えた額を含めて賃金とはならない(昭25.12.27基収3432号)。(平1択)(平5択)


□解雇予告手当(労働基準法20条)


□傷病手当金(健康保険法99条)


□チップ


↓ ただし…


事業主が定めた奉仕料が一旦客から徴収・集計された後に再分配されるものは賃金となる(昭39.5.21基収3343号)。(平10択)


□事業主が全額負担する生命保険の掛金


□任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なもの(労働の対償として支払われるものではないから)(昭22.9.13発基17号)


↓ 具体的には…


a) 結婚祝金、病気見舞金等


b) 作業着の貸与、住宅の貸与


c) 財産形成貯蓄等のため事業主が負担する奨励金(平1択)


↓ なお…


a)については、労働基準法上の取扱いと異なり、労働協約等によって事業主にその支払が義務づけられるものであっても賃金とならない(昭25.2.16基発127)。


□退職金(退職を事由として支払われるものであって退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により労働者の退職前に一時金として支払われるもの) etc.

 

 

【現物給与の判断】


a)「被服の利益」について、労働者が業務に従事するため支給される作業衣又は業務上着用することを条件として支給し若しくは貸与(レンタル)する被服の利益は、賃金にあたらない(昭23.2.20基発297)。(平7択)


b)「住居の利益(住宅貸与の利益)」について、原則としては福利厚生施設とみなされるため、一部の者にのみ住宅が貸与されていても、他の者に何ら均衡手当(現物の利益を受けられない者に対する調整手当金的な金銭のことで、名称を問わず、その金銭の性質で判断する)が支給されていない場合には、住宅貸与の利益は、賃金にあたらない(昭28.10.16基収2386号)。