社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-2:徴収法上の「賃金」の性質」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 徴収法上の「賃金」の性質を理解しよう!
↓ そして…
原則として、福利厚生的な性質の金銭は、どんなに手厚くても「賃金」とはならな い。(例えば、社会保険料に係る事業主負担分は、法定福利費と分類されており「賃金」とはならない)
↓ 反対に…
「賃金」と解される金銭は、どんなに少額でも保険料がかかる!
↓ そこで…
◆「賃金」の範囲のまとめ
【賃金と解されるもの】
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↓ また…
□*3 賃金に算入すべき「通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)」の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる(則3条)。(平1択)(平19択)