(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-2:徴収法上の「賃金」の性質」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

徴収法(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*2 徴収法上の「賃金」の性質を理解しよう!
徴収法上の「賃金」とは、簡単に言えば、“保険料計算の基礎とするか否か(保険料がかかる金銭か否か)”ということである。


↓ そして…


原則として、福利厚生的な性質の金銭は、どんなに手厚くても「賃金」とはならな い。(例えば、社会保険料に係る事業主負担分は、法定福利費と分類されており「賃金」とはならない)


↓ 反対に…


「賃金」と解される金銭は、どんなに少額でも保険料がかかる!

↓ そこで…

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆「賃金」の範囲のまとめ


【賃金と解されるもの】


□休業手当(労働基準法26条)(平1択)


□年次有給休暇日の賃金


□住宅手当、通勤手当、宿日直手当、単身赴任手当


□物価手当又は勤務地手当


□労働者が業務外の疾病又は負傷で休業中に労働協約等の定めにより事業主から支給されるもの(いわゆる私傷病手当)(平16択)


□所得税、社会保険料等の労働者負担分を、労働協約等の定めにより事業主が負担したもの(平1択)(平7択)


□さかのぼって昇給したことによって受ける昇給差額


□いわゆる前払い退職金(労働者の在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなどして前払いされるもの)


□臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 etc.
(平13択)(平17択)

 

 

↓ また…


□*3 賃金に算入すべき「通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)」の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる(則3条)。(平1択)(平19択)