社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-1:趣旨・定義」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 趣旨及び定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 |
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1 趣旨 (法1条) 重要度●
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定義 (法2条) 重要度●●●
1) この法律において「労働保険」*1とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)及び雇用保険法による雇用保険(以下「雇用保険」という)を総称する。
2) この法律において「賃金」*2とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。
3) 賃金のうち通貨以外のもので支払われるもの*3の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(平14択)
4) この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
□*1 「労働保険」の全体構造
【労働保険】 政府(厚生労働省)
↓*4
都道府県労働局 |
【労災保険法】 |
保険給付
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社会復帰促進等事業
|
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【雇用保険法】 |
失業等給付
|
|
雇用保険二事業
|
||
【労働保険徴収法】
|
保険適用・労働保険料の徴収 |
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◆*4 権限の委任(法45条)
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