(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-1:趣旨・定義」

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徴収法(1)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 1 章

総  則

第1節  趣旨及び定義    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
第2節  適用事業の範囲    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5

 

 

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第1節  趣旨及び定義

1  趣旨 (法1条)                                   重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

2  定義 (法2条)                                   重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) この法律において「労働保険」*1とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)及び雇用保険法による雇用保険(以下「雇用保険」という)を総称する。


2) この法律において「賃金」*2とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。


3) 賃金のうち通貨以外のもので支払われるもの*3の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(平14択)


4) この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□*1 「労働保険」の全体構造


【労働保険】

政府(厚生労働省)

 

↓*4

 

都道府県労働局

 

【労災保険法】
労働基準監督署

 

保険給付

 

 

社会復帰促進等事業

 

 

【雇用保険法】
公共職業安定所

 

失業等給付

 

 

雇用保険二事業

 

 

【労働保険徴収法】

 

 

保険適用・労働保険料の徴収

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◆*4 権限の委任(法45条)


この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。