社労士/雇用保険法6-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-7:子又は孫の失権事由」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(6)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

(2) 子又は孫の失権事由 (2項)

 

条文

 


子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

 


イ) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。(平22択)

 

ロ) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
(平5択)(平15択)(平19択)

 

ハ) 子又は孫が、20歳に達したとき。(平11択)

 

 

(3) 父母、孫又は祖父母の失権事由 (3項)

 

条文

 


父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。
(平5択)(平8択)(平11択)(平16択)

 

 

 

-----------------(173ページ目ここから)------------------

 

advance

 

□平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について、55歳未満の夫、父母又は祖父母が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあることにより遺族厚生年金の受給権者となった場合であって、当該障害の状態がやんだときは、失権する(昭60法附則72条3項)。(平7択)

 

14  情報の提供 (法70条)                                重要度 ●   

 

条文

 


国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等*1は、厚生労働大臣に対し、この節(遺族厚生年金)に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 

 

advance

 

□*1「国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等」とは、次のものをいう。

 


a) 法律によって組織された共済組合 b) 国家公務員共済組合連合会
c) 全国市町村職員共済組合連合会 d) 地方公務員共済組合連合会
e) 私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

 

 

15  特例遺族年金の支給 (法附則28条の4)                重要度 ●   

 

条文

 


1) 被保険者期間*1が1年以上であり、かつ、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間*2とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。(平21択)

 

2) 特例遺族年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。

 

□*2「旧共済組合員期間」とは、旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合等の旧令8組合(国民年金法参照)をいう。

 

-----------------(174ページ目ここから)------------------

 

 

※テキスト174~183ページは、過去問のページになっております。