社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-8:その他の保険給付」
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1 脱退一時金 (法附則29条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項)
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□*1 被保険者期間の月数には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まれない(法附則17条の10、法附則17条の12)。
□支給回数に制限はなく、支給要件を満たす限り何回でも支給される。(平16択)
(2) 支給額 (2項・3項)
3) 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額*2に支給率*3を乗じて得た額とする。(平7択)(平13択)
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□*2「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
↓ なお…
この場合の平均標準報酬額については、再評価率は乗じない。
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◆*3 支給率 (4項)
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◆厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置 (平12法附則22条1項)
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(3) 審査請求他 (5項・6項)
6) 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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