社労士/雇用保険法6-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-6:共通の失権事由」

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厚生年金保険法(6)-6

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テキスト本文の開始

 

 

13  失権 (法63条)                                      重要度 ●●●

 

(1) 共通の失権事由 (1項)

 

条文

 


遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(平13択)

 

 

イ) 死亡したとき。(平5択)

 

 

ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
(平3択)(平5択)(平7択)(平11択)

 

 

ハ) 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)(平21択)

 

 

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ニ) 離縁*1によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
(平11択)

 

 

ホ) 次のa)又はb)に掲げる区分に応じ、当該a)又はb)に定める日から起算して5年を経過したとき。
(平19択)

 

 

a) 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満であるが当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき

 

 

当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年

 

 

 

b) 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき

 

 

当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「離縁」とは、養子縁組による親族関係を解消することであるから、夫婦の一方が死亡した場合に、他方の配偶者が姻族関係を終了させる意思表示(いわゆる「復籍」)をしたときは含まれない。

 

□ホの規定は、平成19年4月1日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する(平16法附則44条4項)。