社労士/厚生年金保険法1-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-15:旧法による被保険者であった期間」

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厚生年金保険法(1)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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3  被保険者期間等に関する経過措置                        重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 旧法による被保険者であった期間 (法附則4条)

 


旧法(昭和61年4月1日前)による被保険者であった期間は、新法による被保険者であった期間とみなす。
ただし、旧法による脱退手当金の計算の基礎となった期間は、この限りでない。

 

 

(2) 旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間 (昭60法附則47条1項)

 


旧船員保険法(昭和61年4月1日前)による船員保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により当該被保険者であった期間とみなされ、又は当該被保険者であった期間に加算された期間を含む)は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。
ただし、次の期間は、この限りでない。(平7択)

 


a) 旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間

 

b) 改正前の国家公務員等共済組合法又は改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であった期間

 

 

(3) 第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条2項~4項)

 


【施行日前の期間】

 

 

施行日前旧厚生年金保険法による第3種被保険者であった期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(いわゆる「坑内員又は船員たる被保険者であった期間」)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(平1択)(平2択)(平9択)(平12択)

 

 

【平成3年4月1日前の期間】

 

 

施行日から平成3年4月1日前第3種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、本来の規定によって計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(平2択)(平6択)(平12択)(平15択)(平20択)

 

 

 

 

↓ なお…

 

3分の4又は5分の6を乗じて得た被保険者期間は、老齢厚生年金の年金額には反映されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。