社労士/厚生年金保険法1-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-16:戦時特例」

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厚生年金保険法(1)-16

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テキスト本文の開始

 

 

(4) 戦時特例 (法附則24条)

 


昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間において、鉱業法4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であった者のその期間における被保険者期間の加算については、「施行日前の第3種被保険者であった期間」に係る計算方法による期間(3分の4を乗じて得た期間)に、さらに3分の1を乗じて得た期間加算した期間とする。
(平7択)(平12択)

 

 

(例)特例期間中に18箇月間の坑内員期間(第3種被保険者期間)がある場合
18月×4/3=24月…(a) (a)×1/3=8月…(b)→戦時加算分 ∴(a)+(b)=32月

 

*実期間18箇月は、「32箇月」として被保険者期間とする。

 

 

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(5) 旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例 (法附則28条の2第1項)

 


被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)が1年以上である者について、旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間であって政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という)のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の「老齢」又は「死亡」に関し支給する保険給付については、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。(平5択)(平7択)(平12択)

 

↓ ただし…

 

この期間は、支給要件としての被保険者期間及び60歳台前半の老齢厚生年金の「定額部分」の年金額についてはその計算の基礎とするが、老齢厚生年金及び60歳台前半の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額の計算の基礎とはしない。(平1択)(平18択)