社労士/厚生年金保険法1-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-14:被保険者期間」

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厚生年金保険法(1)-14

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第5節  被保険者期間

1  被保険者期間 (法19条)                                重要度 ●● 

 

条文

 


1) 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
(平1択)(平2択)(平12択)(平20択)(平21択)

 

2) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。(平2択)(平15択)

 

3) 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□時効により保険料を徴収する権利が消滅した期間であっても、「被保険者であった期間」と取扱われるが、当該期間に対する保険給付は行われない。(平6択)(平15択)

 

↓ なお…

 

被保険者期間は「月単位」で計算されるが、被保険者であった期間は「暦日単位」で計算される。(平12択)

 


 

4月分の厚生年金保険料は徴収されるが、4月16日前に生じた保険事故について、認められないものがある。

 

 

2  区別の変更 (法19条の2)                              重要度 ●● 

 

条文

 


被保険者が厚生年金基金の加入員(以下「加入員」という)となった月は加入員であった月と、加入員であった者が加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があったときは、その月は、最後に加入員であったときは加入員であった月と、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす。
(平2択)(平10択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆厚生年金保険の被保険者の種別の変更 (昭60法附則46条)

 


厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第1種被保険者と第3種被保険者との間の変更をいう)については、変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。(平7択)(平10択)(平17択)