社労士/初級インプット講座/健康保険法4-9 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-9:待期期間」

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(3)*3 通達による判断基準(「待期期間」について)

 


待期の3日間については、報酬の有無は問わない(昭26.2.20保文発419号)。
(平3択)(平11択)(平20択)
なお、待期期間は、労務に服することのできない日が継続した3日間となることが必要である。

 

 

疾病又は負傷につき最初に療養のため労務に服することができなくなった場合においてのみ待期の適用があり、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)、その疾病又は負傷につき更に療養のため労務に服することができなくなった場合においては、待期の適用はない(昭2.3.11保理1085号)。(平16択)(平21択)

 

 

療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(実際の欠勤開始から4日目にあたる日)から支給する(昭26.2.20保文発419号)。(平4択)(平20択)

 

 

労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日からこれを起算する(昭5.10.13保発52号)。(平11択)
ただし、その状態になった時が業務終了後である場合は、「翌日」から起算する。

 

 

【支給額について】

 

 

傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、傷病手当金の支給額を変更することは適当でない(昭26.6.4保文発1821号)。(平12択)