社労士/初級インプット講座/健康保険法4-6 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-6:傷病手当金」

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9  傷病手当金-1 (法99条1項・支給要件)                  重要度 ●●●

 

条文

 


被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため*1労務に服することができない*2ときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日*3から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額*4の3分の2に相当する金額を支給する*5。
(平2択)(平4択)(平6択)(平8択)(平9択)(平19択)

 

 

ここをチェック

 

□傷病手当金は、任意継続被保険者及び特例退職被保険者については、支給されない(1項かっこ書、法附則3条6項)。(平1択)(平11択)(平13択)(平20択)

 

□*4「標準報酬日額」とは、標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする)をいう。

 

□*5 支給額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。