社労士/初級インプット講座/一般常識6-2 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-2:育児休業期間」

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4  育児休業期間等 (法9条~法10条)                      重要度 ●   

 

(1) 育児休業期間 (法9条)

 

条文

 


1) 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日、次項において同じ)までの間とする。

 

2) 次に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(ハに掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 


イ) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

 

ロ) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(後期育児休業の申出により育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に達したこと。

 

ハ) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法の規定による産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

 

 

 

(2) 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例 (法9条の2)

 

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新設

 

*以下、改正に関する記述は、「改正育児・介護休業法のあらまし(発行元:厚生労働省)」を参考にした。

 

◆パパ・ママ育休プラスの概要

 


特例(以下「パパ・ママ育休プラス」という)の対象となるためには、配偶者*1が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業*2をしていることが必要である。
ただし、以下の育児休業については、パパ・ママ育休プラスの対象とならない。

 


a) 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合。

 

b) 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合。

 

 

効果としては、イ) 育児休業の対象となる子の年齢について、「原則1歳まで」から「原則1歳2か月まで」に延長される。
ロ) 育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む)については、これまでどおり1年間となる。

 

 

*1「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

 

*2「育児休業」には、育児・介護休業法の規定に基づく育児休業のみならず、公務員が国家公務員の育児休業等に関する法律等の規定に基づき取得する育児休業を含む。

 

 

◆育児休業が取得できる期間

 


育児休業が取得できる期間については、具体的には、「育児休業等取得日数(A)」が「育児休業等可能日数(B)」を超えた場合、その日において育児休業が終了することとされている。

 

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A:育児休業等取得日数=出生日以後の産前・産後休業期間の日数+育児休業をした日数

 

 

B:育児休業等可能日数=子の1歳到達日までの日数
(うるう年以外の場合は365日、うるう年の場合は366日)