社労士/初級インプット講座/一般常識5-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-15:産後期間」

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□*2「産後期間」について、a)出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該「出生の日」から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、b)出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該「出産予定日」から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。

 

 

(3) 後期の育児休業の申出 (3項)

 

条文

 


労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第1項a)、b)のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

 

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a) 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合

 

b) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合*3に該当する場合

 

 

 

advance

 

□後期の育児休業については、特別の事情がある場合であっても、当該子については再度の育児休業の申出をすることができない。

 

□*3「厚生労働省令で定める場合」は、次のとおりとする(則4条の2)。

 


イ) 申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 

ロ) 常態として申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 


a) 死亡したとき。

 

b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 

c) 婚姻の解消その他の事情により常態として申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 

d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

 

 

(4) 育児休業の申出方法 (4項、5項)

 

条文

 


4) 第1項及び前項の規定による申出(以下「育児休業申出」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。

 

5) 第1項ただし書、第2項、第3項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない