社労士/初級インプット講座/一般常識3-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-15:非社会保険労務士との提携の禁止」

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(6) 非社会保険労務士との提携の禁止 (法23条の2)

 


社会保険労務士は、第26条(名称の使用制限)*4又は第27条(業務の制限)*5の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1)*4 名称の使用制限 (法26条)

 


1) 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(平1択)

 

2) 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 

3) 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

 

 

(2)*5 業務の制限 (法27条)

 


社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

 

 

 ↓ なお…

 

□「3号業務」は、業務の制限の対象とならない。(平2択)(平13択)

 

 

advance

 

◆紛争解決手続業務を行い得ない事件における語句の意義 (平19.3.26基発326009号)

 


a)*1「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」とは、事件の一方の当事者から当該事件の内容について法律的な解釈や解決の方法手段に関する相談を受け、その相談に対して相談者が希望する解決や利益が実現するための具体的な見解を示したり、法律的手段を教え、助言したことのある事件又は当該当事者から当該事件の処理の依頼を承諾した事件であること。
なお、「相手方の依頼を承諾した事件」とは、相手方からの依頼を承諾していれば足り、実際に当該事件に着手する前であっても当該相手方の事件を取り扱うことができないこと。

 

 

b)*2「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」とは、事件の当事者から当該事件の内容について法律的な相談を受け、その相談の内容、方法、程度から見て強い信頼関係にあると見られるような事件であること。
協議を受けただけでその事件に全く関与できないこととするものではないが、a)の場合のように強い助言や事件の処理まで行わなかったにせよ、相手方との強い信頼関係があれば、新しい依頼者の利益を損なうことがあることを懸念したものであること。

 

 

c)*3「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」とは、同じ当事者間で争われる別の事件、あるいは、相手方より当該事件とは別の当事者との間で争われる事件のことであること。当該事件を受任している間に、例えば多数の事件を依頼され、あるいは多額の報酬等の提供を受けると、特定社会保険労務士が公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われかねない行為となるため、このような事件の取扱いを一律に禁止することとしたものであること。
なお、受任している期間中に限って相手方の他の事件の取扱いを禁止するものであるが、当該事件が終了すれば、当該特定社会保険労務士が相手方の別の事件を取り扱えるものであること。

 

 

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第4節 監督

1  報告及び検査 (法24条)                                重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を検査させることができる。(平2択)

 

2) 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

3) 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

 

2  懲戒等 (法25条~法25条の5)                         重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 懲戒の種類 (法25条)

 


社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
(平7択)(平11択)(平17択)

 


イ) 戒告

 

ロ) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

 

ハ) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう)(平10記)

 

 

(2) 不正行為の指示等を行った場合の懲戒 (法25条の2)

 


1) 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。(平7択)

 

2) 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

 

 

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(3) 一般の懲戒 (法25条の3)

 


厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、申請書等に添付する書面若しくは当該申請書等の付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。(平3択)(平20択)

 

 

(4) 懲戒事由の通知等 (法25条の3の2)

 


1) 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。(平3択)(平15択)

 

2) 何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 

(5) 聴聞の特例 (法25条の4)

 


1) 厚生労働大臣は、戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 

2) 厚生労働大臣は、懲戒処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3) 聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平4択)(平13択)

 

 

(6) 登録抹消の制限 (法25条の4の2)

 


連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。

 

 

(7) 懲戒処分の通知及び公告 (法25条の5)

 


厚生労働大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。