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労災保険法(1)-2

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テキスト本文の開始

 

 


1) 労働者災害補償保険法34条1項3号(中小事業主等の給付基礎日額)及び第35条1項6号(一人親方等の給付基礎日額)に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。


2) 労働者災害補償保険に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という)が行う。


3) 保険給付(二次健康診断等給付を除く)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という)が行う。

 

 

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2  命令の制定 (法5条)                                重要度 ●    

   

条文

 

 

この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。(平1択)(平10択)(平20択)

 

 

3  保険給付の種類 (法7条1項)                        重要度 ●    

   

条文

 

 

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 

 

イ) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付

 

ロ) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付

 

ハ) 二次健康診断等給付(平16択)(平19選)

 

 

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第2節 適用事業

 

1  適用事業 (法3条1項)                              重要度 ●    

   

条文

 

 

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする*1。

(平11択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 労災保険において「事業」とは、労働者を使用して行われる活動をいう(昭62.2.13発労徴6号・基発59号)。

 


a) 工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず、社会奉仕、宗教伝導等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる


b) 一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。

 

 

2  労働者の範囲                                        重要度 ●●●    


ここをチェック

 

◆労働者の定義


□労災保険法には「労働者」を定義した条文がなく、労働基準法9条(労働者)に定めた「適用事業に使用される者で、賃金を支払われるもの」が、労災保険法における適用労働者とされる。(平20択)


↓ したがって…


(1) 労働者となる者

 


□パート就労者、学生アルバイト、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)その他労働基準法上の「労働者」となる者

(平1択)(平2択)(平3択)(平12択)(平16択)(平17択)

 

□派遣労働者:派遣元事業主の事業を適用事業とする(昭61.6.30基発383号) (平16択)(平20択)(平22選)

 

□日本国内の適用事業に在籍する場合の海外出張中の労働者

(昭52.3.30基発192号)(平2択)


□原則として、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する法人の取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者

(昭34.1.26基発48号)


□労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う在宅勤務に従事する労働者(平16.3.5基発0305003号)


□生命保険の外務員、ガス料金の委託集金人等であっても、契約の形式にとらわれず、実質上労働関係が存すると認められるとき(昭23.1.9基発13号)

 

 

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(2) 労働者とならない者

 


□法人の代表者や個人事業主


□海外派遣中の労働者


ただし、労災保険法の「特別加入」制度を利用することにより、労災保険の適用労働者とみなされる。(平14択)(平17択)