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2 命令の制定 (法5条) 重要度 ●
この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。(平1択)(平10択)(平20択)
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3 保険給付の種類 (法7条1項) 重要度 ●
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
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1 適用事業 (法3条1項) 重要度 ●
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする*1。 (平11択)(平17択)
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□*1 労災保険において「事業」とは、労働者を使用して行われる活動をいう(昭62.2.13発労徴6号・基発59号)。
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2 労働者の範囲 重要度 ●●●
◆労働者の定義
□労災保険法には「労働者」を定義した条文がなく、労働基準法9条(労働者)に定めた「適用事業に使用される者で、賃金を支払われるもの」が、労災保険法における適用労働者とされる。(平20択)
↓ したがって…
(1) 労働者となる者
(平1択)(平2択)(平3択)(平12択)(平16択)(平17択)
□派遣労働者:派遣元事業主の事業を適用事業とする(昭61.6.30基発383号) (平16択)(平20択)(平22選)
□日本国内の適用事業に在籍する場合の海外出張中の労働者 (昭52.3.30基発192号)(平2択)
(昭34.1.26基発48号)
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(2) 労働者とならない者
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