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労働基準法(5)-8

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割増賃金が「必要」な場合

 

割増賃金が「不要」な場合

 

 

□違法な時間外・休日労働*3

 

□災害等により臨時の必要がある場合

(平7択)

 

□公務のため臨時の必要がある場合

 

□36協定による場合

 

□深夜に労働させた場合

 

□1週間の労働時間数が40時間以内であっても、1日の労働時間が8時間を超える場合(平13択)

 

□使用者の明白な超過勤務の指示により

、又は使用者の具体的に指示した仕事が客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合

(昭25.9.14基収2983号)(平12択)

 

 

□週休2日制における法定休日以外の日の労働*4

 

□法定労働時間を超えない所定外労働の時間(就業規則等で所定労働時間を7時間と定めている場合に、8時間労働させたときなど)*5

 

□変形労働時間制の定めによる基準内の労働時間(特定の日の労働時間を10時間と定めた場合に、10時間労働させたときの2時間)(平18択)

 

□休日の振替により労働日となった日

 

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advance

 

□*3 災害等により臨時の必要がある場合において行政官庁の許可を受けることなく(事後に遅滞なく届け出ることなく)、又は36協定を締結することなくして時間外・休日労働をさせた場合のような、「違法な時間外・休日労働」について割増賃金を支払わない場合には、法37条違反の罰則の適用がある(平11.3.31基発168号、小島撚糸事件・昭35.7.14最高裁第1小)。(平10択)(平18択)

 

□*4「法定休日以外の休日」に労働させたことにより日又は週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働に対する割増賃金の支払を要する

(昭63.3.14基発150号)。(平12択)(平18択)

 

□*5「所定労働時間を超えて労働させた時間」については、原則として、通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。

 

↓ ただし…

 

労働協約、就業規則等によって、その時間に対し別途定められた賃金額がある場合には、その別途定められた賃金額で差し支えない(昭23.11.4基発1592号)。

 

判例チェック

 


タクシー運転手に対する月間水揚高の一定率を支給する「歩合給」が時間外及び深夜の労働に対する割増賃金を含むものとはいえないとされた事例

 

↓ 具体的には…

 

タクシー運転手に対する賃金が月間水揚高に一定の歩合を乗じて支払われている場合に、時間外及び深夜の労働を行った場合にもその額が増額されることがなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないときは、当該歩合給の支給によって労働基準法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることはできない(高知県観光事件・平6.6.13最高裁第2小)。(平22択)