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労働基準法(5)-6

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6  36協定による時間外・休日労働-4 <特別条項付き協定>
(延長の限度基準3条1項但し書・2項・3項)                  重要度●    

 

条文

 


あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て*1、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。

 

 

条文

 


2) 労使当事者は、前項但し書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない

 

3) 労使当事者は、第1項但し書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならない

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 この協定は、「特別条項付き協定(エスケープ条項)」とよばれ、当該協定において定めるべき事項は、次のとおりである(平21.5.29基発0529001号ほか)。

 


a) 特別の事情が生じ、1日を超え3箇月以内の一定期間についての原則的な延長時間を超える場合に労使がとる手続、限度時間を超えることができる回数を定めること。

 

b) a)の回数は、1年のうち半分を超えないものとすること。

 

c) 特別の事情は臨時的なものに限られ、一時的又は突発的であることが必要であり、具体的に定めること。

 

d) 限度時間を超える一定の期間(1日を超え3箇月以内の期間及び1年間)ごとに、割増賃金の率を定めなければならないこと。

 

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e) 延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならないこと。

 

f) 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、法37条1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならないこと。

 

↓ なお…

 

□特別条項付き協定が限度基準に適合していない場合には、所轄労働基準監督署長は、この基準に関し締結当事者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる(平21.5.29基発0529001号)。