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労働基準法(5)-5

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テキスト本文の開始

 

 

4  36協定による時間外・休日労働-2
(延長の制限・法36条1項但し書)                            重要度 ●● 

 

条文

 


坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務*1の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない*2。(平7記)

 

 

ここをチェック

 

□*1「健康上特に有害な業務」とは、次の業務である(則18条)。

(平1択)(平3択)(平4択)(平15択)(平7記)

 

 

a) 多量の高熱(低温)物体を取り扱う業務及び著しく暑熱(寒冷)な場所における業務

 

b) ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 

c) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 

d) 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

 

e) 重量物の取扱い等重激なる業務

 

f) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 etc.

 

 

↓ なお…

 

□「深夜業」は含まれていない。(平13択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*2「1日について2時間を超えてはならない」とは、必ずしも8時間を超える部分についてのみでなく、法32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)の規定により就業規則で変形労働時間制を定める場合には、その特定の日の所定労働時間を超える部分について適用されるものであり、したがって、10時間と定められた日については12時間まで労働させることができる(平11.3.31基発168号)。(平16択)

 

↓ また…

 

□坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の1日における労働時間数について、通常の労働日においては、原則として、最長10時間を限度とする規定であるから、休日労働についても10時間を超えて労働させることはできない

 

5  36協定による時間外・休日労働-3
(延長の限度の基準・法36条2項~4項)                      重要度 ●   

 

条文

 


2) 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長の限度*1、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

 

3) 36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければならない。(平13選)

 

4) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、この基準に関し、36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。(平11択)(平12択)(平13選)

 

 

ここをチェック

 

□*1「36協定で定める労働時間の延長の限度」は、次のそれぞれの場合において、中央欄に掲げる期間の区分に応じ、左右欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない(延長の限度基準より)。

 

 

 

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advance

 

□次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、原則及び例外の限度時間が適用されない(延長の限度基準5条、平11.1.29基発45号)。

 


a) 工作物の建設等の事業

 

b) 自動車の運転の業務

 

c) 新技術、新商品等の研究開発の事業

 

d) 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの(ただし、この場合は1年間についての限度時間(360時間)は適用される)