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労働基準法(2)-8

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6  労働条件の明示 (法15条1項)                       重要度 ●●●

 

条文

 


使用者は、労働契約の締結に際し*1、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項*2については、厚生労働省令で定める方法*3により明示しなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1 労働条件を明示すべき時期は、労働契約の締結の際であり、当該契約を更新する場合を含むものとされている。(平10択)

 

↓ なお…

 

労働者の募集時点においては、労働条件の明示は必要ない(ただし、職業安定法上の明示義務はある)。

 

□法15条は、労働条件が明確でないことによる労働者と使用者との紛争を防止することをその趣旨としており、労働契約の締結に際し、使用者が労働条件を明示しない場合であっても、労働契約自体は有効に成立する。ただし、使用者は法15条違反の罰則(30万円以下の罰金)に処せられる。

 

□派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条の労働条件の明示をする義務を負う(昭61.6.6基発333号)。(平1択)