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労働基準法(補講)-4

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6  付加金の支払 (法114条)                            重要度 ●   

 

条文

 


裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇の賃金)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる*1。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。

(平15択)(平18択)(平20択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「付加金の支払義務」は、使用者が本条に規定された金銭(解雇予告手当等4種類)を支払わない場合に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生する

 

↓ したがって…

 

使用者に当該金銭支払に係る労働基準法違反があっても、既に未払金に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は本条による付加金請求の申立てをすることができない

(細谷服装事件・昭35.3.11最高裁第2小)。 (平18択)

 

 

7  時効 (法115条)                                    重要度 ●● 

 

条文

 


この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。(平13択)(平22択)(平6記)(平11記)

 

 

ここをチェック

 

◆時効のまとめ

 


2年

 

賃金(退職手当を除く)、災害補償、退職時等の証明書請求権、休業手当請求権、年休権の行使、年次有給休暇の賃金請求権、帰郷旅費請求権 etc.

(平2択)

 

5年

 

退職手当

 

 

□年次有給休暇が発生した年度内にその権利を行使しなかった日数については、翌年度に限り、当該日数分が繰り越される。(平6択)