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第1節 基本手当-1〈受給資格等〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・48 |
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1 基本手当を受けるには? <概論> 重要度 ●
◆受給資格の決定の流れ
*「管轄」とは、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことをいう。
*「求職活動をする(すなわち、就職をする)気があります!」という意思表示を行う。
*所得保障期間(「所定給付日数」という)は、離職理由、離職日における年齢、被保険者であった期間(「算定基礎期間」という)の長短等によって異なる。
↓ なお…
↓ なお…
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□*1「船員である者が失業した場合」について、「求職の申込み」を受ける公共職業安定所長又は地方運輸局長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局長にその失業の認定を委嘱することができる(法79条の3)。
↓ なお…
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「船員である者が失業した場合」について、「法15条2項」以降の一定の規定においては、次のように読み替える(法79条の2)。
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船員であった求職者 |
公共職業安定所(長) |
公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)(の長)
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【適用箇所】失業の認定、基本手当の受給期間、待期、訓練延長給付、個別延長給付、給付制限、基本手当の支給方法、技能習得手当及び寄宿手当、傷病手当、高年齢受給資格及び失業の認定、特例受給資格及び失業の認定、公共職業訓練等を受ける場合の特例、日雇労働被保険者、日雇労働求職者給付金の受給資格、就業促進手当、移転費、広域求職活動費
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