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雇用保険法(2)-3

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第 3 章

求職者給付

第1節 基本手当-1〈受給資格等〉    ・・・・・・・・・・・・・・・・・48 
第2節 基本手当-2〈受給期間等〉    ・・・・・・・・・・・・・・・・・74
第3節 基本手当-3〈給付制限等〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
第4節 技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当    ・・・・・・・110  
第5節 高年齢求職者給付金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
第6節 特例一時金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
第7節 日雇労働求職者給付金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130  

 

 

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第1節 基本手当-1〈受給資格等〉

 

1  基本手当を受けるには? <概論>                    重要度 ●    

   

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◆受給資格の決定の流れ

 


Step.1  基本手当の支給を受けようとする者は、離職後に、まず、管轄公共職業安定所*1に出頭する(則19条1項)。

 

 

*「管轄」とは、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことをいう。


↓ その際…

 


「雇用保険被保険者離職票」を提出して、「求職の申込み」をする。

(平15択)(平6記)

 

*「求職活動をする(すなわち、就職をする)気があります!」という意思表示を行う。
【参考 】 (法15条2項)

 

条文

 


失業していることについての認定(以下「失業の認定」という)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

 

 

Step.2  管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、受給資格者(基本手当が受けられる者)に該当すると認めたときは、「受給資格の決定」を行う(則19条3項)。

 


a) 失業の認定日(今後の出頭日)を定め、その者に知らせる。


b) 必要事項を記載した「雇用保険受給資格者証」を交付する。(平6記)

 

 

*所得保障期間(「所定給付日数」という)は、離職理由、離職日における年齢、被保険者であった期間(「算定基礎期間」という)の長短等によって異なる。

 

↓ なお…


特に、会社都合で離職を余儀なくされた者を「特定受給資格者」と、また、いわゆる雇止め等により離職した者を「特定理由離職者」といい、手厚い保護が行われる。

 

 

Step.3  受給資格者は「失業の認定」を受けることにより、基本手当を受給できる。

 


a) 原則として、4週間に1回、受給資格者本人が出頭する。


b) 公共職業訓練等を受講している場合は、1箇月に1回の証明認定が行われる。

 

 

↓ なお…


「失業の認定日」には、具体的な求職活動実績を確認し、就職しようとする積極的な意思があることを前提として「失業」が認められる。

 

 

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□*1「船員である者が失業した場合」について、「求職の申込み」を受ける公共職業安定所長又は地方運輸局長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局長にその失業の認定を委嘱することができる(法79条の3)。


↓ なお…

 

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「船員である者が失業した場合」について、「法15条2項」以降の一定の規定においては、次のように読み替える(法79条の2)。

 


一般の求職者

 

 

船員であった求職者

 

公共職業安定所(長)

 

公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)(の長)

 

 

【適用箇所】失業の認定、基本手当の受給期間、待期、訓練延長給付、個別延長給付、給付制限、基本手当の支給方法、技能習得手当及び寄宿手当、傷病手当、高年齢受給資格及び失業の認定、特例受給資格及び失業の認定、公共職業訓練等を受ける場合の特例、日雇労働被保険者、日雇労働求職者給付金の受給資格、就業促進手当、移転費、広域求職活動費