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雇用保険法(2)-2

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第2節 通則

 

1  就職への努力 (法10条の2)                         重要度 ●
   

条文

 


求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 (平19択)(平16選)

 

 

2  未支給の失業等給付 (法10条の3)                   重要度 ●●
 

条文

 


1) 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 (平3択)(平16択)(平23択)

 

2) 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順)による。


3) 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□未支給の失業等給付の「請求手続」は、次のとおりである(則17条の2)。

 


1) 未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という)は、未支給失業等給付請求書に死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下「受給資格者等」という)の未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類等を添えて「死亡者に係る公共職業安定所長」に提出しなければならない。

 

 

3) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。(平9択)


↓ ただし…


4) 天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内であれば、することができる。

 

 

 

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advance

 


6) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (平4択)(平9択)

 

 

8) 未支給給付請求者は、当該請求を、代理人に行わせることができる。


↓ なお…

 


□「死亡者に係る公共職業安定所長」は、未支給給付請求者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる(則17条の4第1項)。

(平9択)

 

 

3  返還命令等 (法10条の4)                           重要度 ●●
 

条文

 


1) 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。(平6択)(平19択)(平21択)


2) 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等*1(職業安定法に規定する職業紹介事業者又は業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く)をいう)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

(平10択)(平12択)(平20択)

 

 

advance

 

□*1 船員が失業した場合は、「船員職業安定法に規定する無料船員職業紹介事業者又は業として職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(地方運輸局及び船員雇用促進センターを除く)」が「職業紹介事業者等」に含まれる(法79条の2)。

 

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4  受給権の保護 (法11条)                             重要度 ●●
 

条文

 


失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 (平3択)(平7択)(平11択)(平19択)(平23択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□雇用保険二事業による「助成金等」は、失業等給付ではないため、この規定は適用されない。(平8択)

 

5  公課の禁止 (法12条)                               重要度 ●●
 

条文

 


租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平16択)(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□雇用保険二事業による「助成金等」は、失業等給付ではないため、この規定は適用されない。(平10択)(平12択)

 

※テキスト42ページ~46ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません