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1 就職への努力 (法10条の2) 重要度 ●
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2 未支給の失業等給付 (法10条の3) 重要度 ●●
2) 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順)による。
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□未支給の失業等給付の「請求手続」は、次のとおりである(則17条の2)。
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3) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。(平9択)
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8) 未支給給付請求者は、当該請求を、代理人に行わせることができる。
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3 返還命令等 (法10条の4) 重要度 ●●
(平10択)(平12択)(平20択)
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□*1 船員が失業した場合は、「船員職業安定法に規定する無料船員職業紹介事業者又は業として職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(地方運輸局及び船員雇用促進センターを除く)」が「職業紹介事業者等」に含まれる(法79条の2)。
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4 受給権の保護 (法11条) 重要度 ●●
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□雇用保険二事業による「助成金等」は、失業等給付ではないため、この規定は適用されない。(平8択)
5 公課の禁止 (法12条) 重要度 ●●
(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平16択)(平22択)
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□雇用保険二事業による「助成金等」は、失業等給付ではないため、この規定は適用されない。(平10択)(平12択)
※テキスト42ページ~46ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません