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雇用保険法(1)-14

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  確認の請求 (法8条、法9条1項)                    重要度 ●●●

 

条文

 


被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。(平23択)(平14選)

 

 

条文

 


厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。

(平1択)(平8択)(平10択)(平20択)

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□この場合の「届出」とは、事業主が、被保険者資格取得届又は被保険者資格喪失届を提出した場合である。

 

□「確認」とは、雇用保険法上の加入者としての身分を特定することであり、この行政手続により、「被保険者」としての権利(給付の受給等)と義務(保険料の負担等)が生ずることとなる。

 


【確認の請求】(則8条)


a) 当該確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする(1項)。


b) 文書により確認の請求をしようとする者は、必要事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(2項)。


c) 当該確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない(5項)。

 

 

【確認の通知】(則9条1項)


公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。(平6択)

 

 

ここをチェック

 

◆被保険者証の交付 (則10条)

 


1) 公共職業安定所長は、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。


2) 当該被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 (平2択)(平8択)(平13択)(平21択)


3) 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に、被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類(運転免許証等)を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。(平1択)(平4択)(平9択)

 

      

  ↓ なお…


□日雇労働被保険者については、確認制度は適用されない(法43条4項)。 (平7択)(平19択)

 

※テキスト28ページ~36ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません