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雇用保険法(1)-13

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テキスト本文の開始

 

 

◆書類の保管義務 (則143条)

 


事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。(平11択)(平20択)

 

 

◆光ディスク等(CD-ROM、DVD-ROM等)を利用した届出 (則146条) 

 

前年改正

 


1) 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む、以下「光ディスク等」という)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもって、当該各号に掲げる届書に代えることができる。

 


a) 資格取得届

 

雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票

 

 

b) 資格喪失届

 

雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票

 

 

c) 転勤届

 

雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票

 

 

2) 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。

 

 

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◆*1 離職票の交付 (則17条)

 


1) 公共職業安定所長は、次に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。 (平18択)

 


a) 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。

 

 

この場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる(2項)。

 

 

b) 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。

 

この請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる(3項)。

 

c) 第8条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。

 

 

4) 離職票を滅失し、又は損傷した者は、所定の事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。

 

 

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2  事業所の設置等の届出 (則141条ほか)                重要度 ●●
 

ここをチェック

 

◆事業主に関する届出のまとめ


□届出は、具体的には、「所轄公共職業安定所長」に提出しなければならない。

 


名  称

 

 

提出期限

 

【雇用保険適用事業所設置届】


【雇用保険適用事業所廃止届】
(則141条)

 

設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内

 

a) 事業所を設置したとき。(平11択)(平17択)(平21択)


b) 事業所を廃止したとき。(平3択)(平10択)(平17択)

 

 

【雇用保険事業主事業所各種変更届】
(則142条1項)

 

変更があった日の翌日から起算して10日以内

 

次のいずれかの項目に変更があったとき。

 


a) 事業主の氏名若しくは住所    b) 事業所の名称若しくは所在地  

c) 事業の種類

 

(平2択)(平3択)(平4択)(平17択)

 

 

【代理人選任・解任届】
(則145条2項)

 

代理人を選任し、又は解任したとき(当該代理人が使用すべき認印の印影の届出を含む

 

 

代理人を選任し、又は解任したとき。(平17択)

 

 

□事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる(則145条1項)。

 

 

【代理人変更届】
(則145条3項)

 

速やかに

 

a) 代理人の選任に係るものに変更を生じたとき。


b) 当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするとき。