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厚生年金保険法(6)-11

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第9節 保険給付の制限

 

1  絶対的給付制限 (法73条、法76条)                  重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 障害を支給事由とするもの (法73条)

 


被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。(平7択)(平8択)(平11択)(平12択)(平15択)

 

 

(2) 死亡を支給事由とするもの (法76条)

 


1) 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 (平7択)(平9択)(平12択)


2) 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき*1は、消滅する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 受給権者が複数いるとき、当該給付制限の対象となるのは、故意に死亡させた者のみであり、他の同順位者は適用を受けない。(平7択)

 

2  裁量的給付制限 (法73条の2)                       重要度 ●   

 

条文

 


被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。 (平12択)(平17択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□自殺により保険事故を生じた場合の遺族年金(遺族厚生年金)の給付制限については、自殺行為は何らかの精神異常に起因して行われる場合が多く、たとえ当該行為者が外見上通常人と全く同様の状態にあったとしても、これをもって直ちに故意に保険事故を発生せしめたものとして給付制限を行うことは適当でないと考えられる(昭35.10.6保険発123号)。

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3  その他の給付制限 (法74条~法78条)                重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 年金額の改定に関する制限 (法74条)

 


障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項(厚生労働大臣の診査)による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
(平7択)(平12択)(平17択)(平20択)(平22択)

 

 

(2) 保険料徴収権が消滅したことによる制限 (法75条)

 


保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。

(平11択)(平14択)(平15択)
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主の届出又は被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。

 

 

(3) 協力義務に係る支給停止 (法77条)

 


年金たる保険給付は、次のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

 


a) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項*1 (受給権者に関する調査)の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。(平11択)

 

 

b) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又はその者について老齢厚生年金に加給年金額の加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項*2 (診断)の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。

 

 

c) 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。(平12択)

 

 

(4) 給付事務に係る一時差止め (法78条)

 


受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項(受給権者の届出)の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。(平11択)(平12択)(平17択)(平22択)

 

 

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advance

 

□*1「受給権者に関する調査」とは、次のとおりである(法96条)。

 


1) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。


2) 質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

 

□*2「診断」とは、次のとおりである(法97条1項)。

 


厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又はその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

 

 

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※テキスト227ページ~229ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません