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(2) 従前額保障の意義と給付乗率の適用
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【平成15年3月以前にのみ加入期間がある場合】
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【前後の期間の両方に加入期間がある場合】
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□「従前額改定率」とは、物価の変動を基準として定められる率であり、平成23年度の当該率は、「0.986」(前年度従前額改定率0.993×物価0.993)である。
□生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。
□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、平成6年再評価率が基準となる。
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8 厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置
(物価スライド特例措置・平16法附則27条) 重要度 ●
前年改正
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(1) 改正前の規定による額
□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.981」を乗じて得た額となる。
□「0.981」は、平成23年度物価スライド特例率である。
□生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。
□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、平成11年再評価率が基準となる(改正法による再評価率の改定等は行われない)。
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(2) 従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額
□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.981」及び「1.031」を乗じて得た額となる。
□「1.031」は、平成11年改定率であり、平成6年から平成10年までの間の物価指数変動値を基準として定められた。
□生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。
□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、平成6年再評価率が基準となる(改正法による再評価率の改定等は行われない)。
(3) 特例措置による定額部分の額
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計算式B:1,676円×被保険者期間の月数×0.981
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計算式A<計算式Bのときは、計算式Bによる額が、定額部分の額となる。
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(4) 特例措置による加給年金額
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本来の額
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物価スライド特例額 |
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配偶者の加算 |
224,700円×改定率(221,300円)
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227,000円 |
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子の加算 |
第2子まで
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224,700円×改定率(221,300円) |
227,000円 |
第3子から
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74,900円×改定率( 73,800円) |
75,600円 |
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*「227,000円」≒231,400円×0.981、「75,600円」≒77,100円×0.981である。
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(5) 特例措置による老齢厚生年金の特別加算額
受給権者の生年月日 |
本来の額
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物価スライド特例額 |
昭和 9 年4月2日~昭和15年4月1日 |
33,200円×改定率 ( 32,700円)
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33,500円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
66,300円×改定率 ( 65,300円)
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67,000円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
99,500円×改定率 ( 98,000円)
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100,600円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
132,600円×改定率(130,600円)
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134,000円 |
昭和18年4月2日以後 |
165,800円×改定率(163,300円)
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167,500円 |
□特例措置による加給年金額(前述(4))及び特例措置による老齢厚生年金の特別加算額(前述(5))による額は、全国消費者物価指数が平成22年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される
(この特例額は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。
(6) その他の額
年金の種類 |
本来の額
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物価スライド特例額 |
障害厚生年金の最低保障額
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576,900円 |
591,700円 |
障害手当金の最低保障額
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1,153,800円 |
適用なし |
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額
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576,900円 |
591,700円 |
*「576,900円」は、障害基礎年金2級の額×3/4及び遺族基礎年金×3/4である。
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※テキスト221ページ~223ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません