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厚生年金保険法(7)-12

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□「平均標準報酬額」とは、加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう(再評価率は乗じられない)。

 

(3) 標準給与 (法129条)

 

条文

 


1)「標準給与」とは、厚生年金保険における標準報酬に相当するものであり、基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。


2) 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆給与の範囲 (基金令16条)

 


標準給与の基礎となる給与の範囲は、次に掲げる標準給与の区分に応じ、当該定める範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (平18択)

 


a) 報酬標準給与:法3条1項ハに規定する報酬の範囲


b) 賞与標準給与:法3条1項ニに規定する賞与の範囲

 

 

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□「給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定」の方法については、法21条(定時決定)から法25条(現物給与の価額)までの規定の例による。ただし、厚生労働大臣の承認を受けて、報酬及び賞与の範囲に含まれない労働の対償の全部又は一部を標準給与の基礎となる給与の範囲に含ませた基金は、標準給与の決定及び改定につき別段の定めをすることができる(基金令18条)。(平18択)

 

◆支給水準 (法129条3項)

 

 

3  老齢年金給付の算定方法 (基金令22条、23条)        重要度 ●   

 

条文

 

(1) 基準標準給与額 (基金令22条)

 


老齢年金給付の額の算定の基礎となる標準給与の額(以下「基準標準給与額」という)は、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、加入員であった期間が1月であるときは、当該加入員の資格を取得した月の標準給与の額をもって基準標準給与額とする。(平15選)

 


a) 加入員であった全期間の平均標準給与の額(加入員であった期間の計算の基礎となる各月の報酬標準給与の月額と賞与標準給与の額の総額を、当該加入員であった期間の月数で除して得た額をいう)

 

 

b) 引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額

 

 

c) 老齢年金給付を支給すべき理由が生じた月の前月(その月において当該基金の加入員でなかった者にあっては、加入員でなくなった月の前月とする)の報酬標準給与の額(平15選)

 

 

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(2) 老齢年金給付の額の算定方法 (基金令23条)

 


老齢年金給付の額の算定方法は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

 


イ) 加入員の基準標準給与額に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法

 

 

ロ) イに規定する方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の基準標準給与額及び加入員であった期間を用いて算定する方法

 

 

ハ) イ又はロに規定する方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法

 

 

□老齢年金給付の額が第23条第3号(上記ハ)に規定する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとする(基金令25条2項)。(平23択)

 

(3) 基金の加入員となる前の期間の算入 (基金令24条)

 


基金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金の加入員の当該基金の加入員となる前の期間であって、次のいずれかに該当する期間を、老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる。

 


イ) 当該基金の加入員に係る基金の設立前の期間のうち、当該基金が設立されていたとしたならばその者が加入員となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間 (平8択)(平18択)

 

 

ロ) 他の適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の適用事業所の名称及び所在地並びに老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間に算入する期間が定められている場合に限る)