前のページへ | 次のページへ | 目次へ

厚生年金保険法(1)-4

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

(2) 擬制任意適用 (法7条)

 

条文

 


強制適用事業所(船舶を除く)が、それぞれ当該事業所に該当しなくなったとき(事業内容の変更又は従業員数の減少等)は、その事業所について任意適用の認可があったものとみなす

(平3択)(平5択)(平10択)(平14択)(平19択)

 

 

□この場合、その事業所に使用される被保険者は引き続きその資格を有することとなる。

 

(3) 取消申請 (法8条)

 

条文

 


1) 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。(平14択)(平9記)


2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

(平14択)(平19択)(平9記)

 

 

-----------------(11ページ目ここから)------------------

 

□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含め、すべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に厚生年金保険の被保険者でなくなる。

 

3  適用事業所の一括 (法8条の2、法8条の3)           重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 一般の事業所 (法8条の2)

 


1) 2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。(平3択)(平5択)(平10択)(平9記)


2) 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなったものとみなす。(平11択)(平17択)

 

 

(2) 船舶 (法8条の3)

 


2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。(平11択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□一括された2以上の適用事業所間における転勤については、被保険者資格の得喪は生じない。(平9択)

 

□「船舶の一括」は、法律上当然の効果であるため、厚生労働大臣の承認の手続はない。

 

4  当然被保険者 (法9条)                              重要度 ●   

 

条文

 


適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員など法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得する(昭24.7.28保発74号)。

(平17択)


↓ なお…


「法人でない組合の組合長」についても、法人の理事等と同様の取扱いとする。

 

-----------------(12ページ目ここから)------------------

 

卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる(昭16.12.22社発1580号)。(平13択)

 

□社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者(相手国:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ等)であって、政令で定めるものは、厚生年金保険の適用事業所に使用される者であっても、厚生年金保険の被保険者とはならない(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律24条)。

(平13択)