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(2) 擬制任意適用 (法7条)
(平3択)(平5択)(平10択)(平14択)(平19択)
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□この場合、その事業所に使用される被保険者は引き続きその資格を有することとなる。
(3) 取消申請 (法8条)
(平14択)(平19択)(平9記)
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□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含め、すべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に厚生年金保険の被保険者でなくなる。
3 適用事業所の一括 (法8条の2、法8条の3) 重要度 ●●
(1) 一般の事業所 (法8条の2)
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(2) 船舶 (法8条の3)
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□一括された2以上の適用事業所間における転勤については、被保険者資格の得喪は生じない。(平9択)
□「船舶の一括」は、法律上当然の効果であるため、厚生労働大臣の承認の手続はない。
4 当然被保険者 (法9条) 重要度 ●
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□法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員など法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得する(昭24.7.28保発74号)。
(平17択)
↓ なお…
「法人でない組合の組合長」についても、法人の理事等と同様の取扱いとする。
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□卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる(昭16.12.22社発1580号)。(平13択)
□社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者(相手国:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ等)であって、政令で定めるものは、厚生年金保険の適用事業所に使用される者であっても、厚生年金保険の被保険者とはならない(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律24条)。
(平13択)