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厚生年金保険法(1)-2

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「国民年金法第5条第2項」の規定とは、国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間である。

□*2「国民年金法第5条第3項」の規定とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間である。

 

□*3 労働協約により「私傷病手当金」を支給することとした場合は、当該手当金は、報酬に含まれる(昭39.12.21庁保険発46号)。(平16択)


↓ なお…


□傷病に関し事業主が恩恵的に支給する「見舞金」は、原則として、報酬に含まれない(昭18.1.27保発303号)。

 

◆日本年金機構の設立


□平成22年1月1日より「日本年金機構」が開設され、これに伴い社会保険庁は廃止された。したがって、改正前厚生年金保険法の本則及び附則中の「社会保険庁長官」は、現在「厚生労働大臣」と改正されている。

 

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※テキスト4ページ~6ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

 

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第 2 章

被保険者

第1節  被保険者の種類    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 
第2節  被保険者及び資格の得喪    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 
第3節  高齢任意加入被保険者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第4節  第4種被保険者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第5節  被保険者期間    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

 

 

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第1節  被保険者の種類

 

1  適用事業と被保険者                                 重要度 ●   

 

outline

 

(1) 原則の被保険者

 


a) 当然被保険者

 

適用事業所に使用される70歳未満の者であって、法律上当然に被保険者の資格を取得するもの

 

b) 任意単独被保険者

 

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意に被保険者となったもの

 

c) 高齢任意加入被保険者

 

適用事業所又は適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、任意に被保険者となったもの

 

d) 第4種被保険者

 

一定の条件を満たす者であって、任意に継続して被保険者となったもの

 

 

(2) 適用事業の概要

 


事業所

 

国・地方公共団体
法人経営

 

すべての業種

強制適用事業

個人経営

法定16業種

 

常時5人以上

 

 

常時5人未満

 

任意適用事業

 

法定16業種以外

 

 

*強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用事業所とすることができる。

 

 

advance

 

◆経過措置としての被保険者の種別 (昭60法附則5条10号~14号)


□新法施行日前までは、被保険者の「種別」によって被保険者期間の計算方法、保険料率の取扱い等が異なっていたため、現行法においても経過的な区別がある。

 

a) 第1種被保険者

 

男子である被保険者(c、d、eを除く)

 

b) 第2種被保険者

 

女子である被保険者(c、d、eを除く)

 

c) 第3種被保険者

 

坑内員又は船員である被保険者(d、eを除く)

(平18択)

 

d) 第4種被保険者

 

任意に継続した被保険者

 

 

e) 船員任意継続被保険者

 

 

年金任意継続被保険者制度の被保険者

 

「年金任意継続被保険者」とは、旧船員保険法において、船員保険の被保険者期間が7年6月以上ある者であって、老齢年金の受給資格期間を満たさない者が被保険者資格を喪失した場合、任意に継続して被保険者となったものをいう。
なお、昭和60年改正により船員保険の「職務外年金部門」は厚生年金保険に統合され、この制度は廃止されたが、施行日前(昭和61年3月31日)において、当該被保険者であった者に限り、経過的に、施行日において船員任意継続被保険者となることが認められた。