テキスト本文の開始
<択一式>
択一式の出題数は合計10問(50肢)です。10点満点中4点以上をとることが合格への最低ラインとなります。
<選択式>
選択式の出題数は5問です。5点満点中3点以上をとることが合格への最低ラインとなります。
各章のポイント
本書に記載の重要度を基準に、メリハリをつけて学習して下さい。具体的には、以下の点に注意して学習に取り組んでみましょう。厚生年金保険法は、重要条文の要件をどれだけ正確に理解できたかが重要です。早い段階からポイントを整理していきましょう。
第1章 | 総則 |
「報酬」、「賞与」など、他の科目の類義語と知識が混同しないようにすること。
|
第2章 |
被保険者 |
ほぼ毎年出題される。4種類の被保険者に係る資格要件を整理し、確実に得点できるようにしておこう!
|
第3章 |
標準報酬月額 及び 標準賞与額 |
健康保険法とあわせてみると毎年どちらかで出題される。2法における相違点の整理は必須。また、数字・改正項目など素材の宝庫であることから、選択式対策も視野に入れた学習を心がけたい。<詳細は「健康保険法」において学習する>
|
第4章 |
届出等 |
ほぼ毎年数肢の出題があり、提出期限(数字部分)の誤りなど詳細が作問されることもあるが、本書のまとめ表において要点が整理できる。問題を解く都度、まとめ表に立ち返って知識を定着させたい。
|
第5章 |
保険給付 |
最重要頻出箇所。本章については、ほぼ満遍なく出題がある。老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金について、国民年金法と同様、①支給要件、②支給額、③支給停止要件、④失権要件の理解と記憶に努め、国民年金法との相違点も含めて、きちんと整理していこう。まずは、本書の重要度に沿って学習を進めればよいが、この分野に限っては、●一つでも、過去問や答練、模擬試験等で出題があれば、必ずその都度本書で確認するようにしてほしい。なお、厚生年金保険の学習が済まないとわかりにくかった国民年金の諸制度についても、ここで復習すること。
|
第6章 |
積立金の運用 及び 費用の負担
|
保険料の関連事項について、毎年数肢の出題がある。ただし、本書の重要度と過去の出題箇所を中心に、メリハリをつけて学習してもよいパートである。 |
第7章 |
不服申立て等 |
択一式でほぼ毎年出題がある。「不服申立て」については過去問がすべて!「時効」については、重要度に従い、過去問をベースに学習すれば十分である。
|
第8章 |
厚生年金基金 及び 企業年金連合会 |
毎年出題があり、目立たないが重要なカテゴリー。難解な用語など専門用語も数多く登場するが、詳細にこだわることなく、重要度に従ってメリハリをつけた学習に心がけよう。
|
学習前のアドバイス!
かなり分厚い本書ですが、勉強が進んでいくと、すき間時間で読みこなせるようになります。そのときを意識して、さまざまな「情報」は本書に集約していきましょう。
講義やその復習(過去問・テキスト読み込み)は、一定のリズムでこなし、早めに自分のペースにあった学習スタイルを確立しましょう。
学習中に生じた疑問点は、「同志たちの掲示板」などを活用し、その場で解決していくと記憶にも残りやすく効果的です。
-----------------(1ページ目ここから)------------------
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
-----------------(2ページ目ここから)------------------
1 目的等 (法1条~法2条の4) 重要度 ●
(1) 厚生年金保険の目的 (法1条)
|
(2) 管掌 (法2条)
|
(3) 年金額の改定 (法2条の2)
|
(4) 財政の均衡 (法2条の3)
|
(5) 財政の現況及び見通しの作成 (法2条の4)
|
-----------------(3ページ目ここから)------------------
2 用語の定義 (法3条) 重要度 ●●
2) この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
|
□*1「国民年金法第5条第2項」の規定とは、国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間である。
□*2「国民年金法第5条第3項」の規定とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間である。
□*3 労働協約により「私傷病手当金」を支給することとした場合は、当該手当金は、報酬に含まれる(昭39.12.21庁保険発46号)。(平16択)
↓ なお…
□傷病に関し事業主が恩恵的に支給する「見舞金」は、原則として、報酬に含まれない(昭18.1.27保発303号)。
◆日本年金機構の設立
□平成22年1月1日より「日本年金機構」が開設され、これに伴い社会保険庁は廃止された。したがって、改正前厚生年金保険法の本則及び附則中の「社会保険庁長官」は、現在「厚生労働大臣」と改正されている。
-----------------(4ページ目ここから)------------------
※テキスト4ページ~6ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません