テキスト本文の開始
□「加入員期間」とは、納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間であって、法87条の規定による保険料(一般の保険料)に係る保険料納付済期間である期間に限る。
↓ したがって…
基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。(平16択)(平19択)
□支給の繰上げ又は繰下げの規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額を減額又は増額して支給する(法130条2項かっこ書き)。 (平17択)
(2) 消滅事由 (法129条2項)
|
(3) 支給制限 (法131条)
|
-----------------(285ページ目ここから)------------------
3 積立金の積立て等 (法131条の2~法133条) 重要度 ●
(1) 支給積立金の積立て (法131条の2)
|
(2) 資金の運用等 (法132条)
|
(3) 裁定 (法133条)
|
4 費用の負担等 (法134条ほか) 重要度 ●
(1) 掛金 (法134条)
|
↓ なお…
□掛金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない
(基金令33条)。
また、掛金の額の上限は、1月につき68,000円を超えてはならない
(基金令34条)。 (平20択)
□基金の加人員となった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料免除により基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で60月を限度)について掛金(1月につき102,000円が限度)を支払うことができる(基金令35条1項)。
(平23択)
(2) 滞納処分 (法134条の2第2項)
|
(3) 届出 (法139条)
(平12択)(平18択)
|