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国民年金法(補)-12

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ちょっとアドバイス

 

□「加入員期間」とは、納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間であって、法87条の規定による保険料(一般の保険料)に係る保険料納付済期間である期間に限る。


↓ したがって…


基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず基金に納付した掛金は還付される。(平16択)(平19択)

 

支給の繰上げ又は繰下げの規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額を減額又は増額して支給する(法130条2項かっこ書き)。 (平17択)

 

(2) 消滅事由 (法129条2項)

 


老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。

 

 

(3) 支給制限 (法131条)

 


老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

 

 

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3  積立金の積立て等 (法131条の2~法133条)           重要度 ●    

   

(1) 支給積立金の積立て (法131条の2)

 


基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

 

 

(2) 資金の運用等 (法132条)

 


1) 基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。


2) 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

 

 

(3) 裁定 (法133条)

 


基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、基金が裁定する。

 

 

4  費用の負担等 (法134条ほか)                         重要度 ●    

   

(1) 掛金 (法134条)

 


1) 基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。(平5択)


2) 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
(平16択)(平19択)

 

       

↓ なお…


□掛金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない

(基金令33条)。


また、掛金の額の上限は、1月につき68,000円を超えてはならない

(基金令34条)。 (平20択)

 

□基金の加人員となった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料免除により基金に加入できなかった期間に相当する期間平成3年4月1日以後の期間で60月を限度)について掛金(1月につき102,000円が限度)を支払うことができる(基金令35条1項)。

(平23択)

 

(2) 滞納処分 (法134条の2第2項)

 


基金は、国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

(3) 届出 (法139条)

 


基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平12択)(平18択)