テキスト本文の開始
-----------------(282ページ目ここから)------------------
3 加入員 (法127条) 重要度 ●●●
 
 
| 
   
 
 
 | 

□加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす(4項)。(平7択)(平12択)
 
 
◆届出 (法127条の2)
| 
 
 
 | 
↓ なお…
  □当該事項以外の事項(加入員又は受給権者の死亡等)についても、基金に届け出なければならない(法138条)。 
-----------------(283ページ目ここから)------------------
1 基金の業務 (法128条) 重要度 ●●
 
 
改正
| 
 
 
 
 
 (平15択)(平16択)(平17択) 
 (平18択) 
 | 

□国民年金基金は、障害に関する給付及び脱退に関する給付は、行わない。
 
 
◆年金数理 (法128条の2)
| 
 
 | 
-----------------(284ページ目ここから)------------------
2 基金の給付の基準 (法129条~法131条) 重要度 ●●
(1) 支給要件及び支給基準 (法129条、法130条)
| 年金給付 | 
 一時金給付 
 | 
| 
 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。  
 | 
 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(平16択)(平17択) | 
| 
 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 (平17択) 
 | 
 一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。  |