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国民年金法(補)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

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3  加入員 (法127条)                                   重要度 ●●●    


条文

 


1) 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
(平5択)(平8択)(平15択)(平20択)


2) 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。


3) 加入員は、次のいずれかに該当するときに、加入員の資格を喪失する。

 


どんなとき?

 

喪失日

 

 

a) 被保険者の資格を喪失したとき

 

該当するに至ったその日

 

b) 第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき
(平3択)(平6択)

 

 

c) 農業者年金の被保険者となったとき
(平5択)(平9択)(平20択)

 

 

a) 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき(平3択)

 

該当するに至った日の翌日

 

b) 職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき(平6択)

 

 

c) 当該基金が解散したとき(平7択)

 

 

a) 法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき

 

当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
(平6択)(平10択)

 

b) 申請一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき

 

 

ちょっとアドバイス

 

□加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす(4項)。(平7択)(平12択)

 

advance

 

◆届出 (法127条の2)

 


1) 加入員は、その資格の取得及び喪失並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。


2) 加入員の属する世帯の世帯主は、加入員に代って、前項の届出をすることができる。

 

     

   ↓ なお…


□当該事項以外の事項(加入員又は受給権者の死亡等)についても、基金に届け出なければならない(法138条)。

 

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第3節  基金の行う業務等

 

1  基金の業務 (法128条)                               重要度 ●●    

 

条文

 

改正

 


1) 基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 (平5択)(平10択)(平23択)


2) 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる


3) 基金は、信託会社(信託業法の免許を受けたものに限る)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法の事業を行うものに限る)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る)又は金融商品取引業者(金融商品取引法に規定する金融商品取引業者をいう)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。


4) 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であって、政令で定めるものを除く)の締結を拒絶してはならない


5) 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる

(平15択)(平16択)(平17択)


6) 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(申出の受理に関する業務に限る)を受託することができる

(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国民年金基金は、障害に関する給付及び脱退に関する給付は、行わない。
(平15択)(平17択)

 

advance

 

◆年金数理 (法128条の2)

 


基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

 

 

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2  基金の給付の基準 (法129条~法131条)               重要度 ●●    

 

(1) 支給要件及び支給基準 (法129条、法130条)

 


年金給付

 

一時金給付

 

 

基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
(平5択)(平22択)

 

 

基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(平16択)(平17択)

 

老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 (平17択)

 

 

一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。
(平7択)(平22択)