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第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276 |
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1 基金の給付 (法115条) 重要度 ●
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(1) 掛金月額
□加入時の年齢、性別、加入の型(タイプ)及び口数により異なる。
(女性よりも男性の方が、また、若年時に加入するほど1口当たりの掛金は低額となる)
(2) 一般的な給付内容の例 (ある国民年金基金の場合)
1口目の年金給付
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2口目以降の年金給付 |
支給額は、原則20,000円/月
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支給額は、原則10,000円/月 |
□支給額は、原則として、35歳0か月までに加入し満了年齢(60歳)まで払い込んだとき(加入時期が遅くなれば支給額は低額となる)の例。
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a)「終身年金基本A型」:80歳までの保障期間付き(「保障」とは、80歳未満で死亡した場合、加入時年齢や掛金納付期間等に応じた遺族一時金が遺族に支給されるもの)
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a) 終身年金A型
b) 終身年金B型
(65歳~80歳の15年間保証)
(65歳~75歳の10年間保証)
(60歳~75歳の15年間保証)
(60歳~70歳の10年間保証)
(60歳~65歳の5年間保証)
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□いずれのタイプも65歳からの支給開始で、生涯にわたって年金を受け取れる。 |
□こちらは上乗せ年金であるからc)~g)に単独で加入することはできない。
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(3) 基金の種類
□現在、全国の各都道府県に47の「地域型基金」と、異なる職種について25の「職能型基金」があり、いずれか一つだけに加入することができる。