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国民年金法(補)-9

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第 7 章

国民年金基金
及び
国民年金基金連合会

第1節  通則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276
第2節  設立、管理及び加入員    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278
第3節  基金の行う業務等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・283
第4節  解散及び清算    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286
第5節  国民年金基金連合会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・288
第6節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293

 

 

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第1節  通則

 

1  基金の給付 (法115条)                               重要度 ●    

   

条文

 


国民年金基金(以下、この章において「基金」という)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

 

 

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(1) 掛金月額


□加入時の年齢、性別、加入の型(タイプ)及び口数により異なる。
(女性よりも男性の方が、また、若年時に加入するほど1口当たりの掛金は低額となる)

 

(2) 一般的な給付内容の例 (ある国民年金基金の場合)

 


1口目の年金給付
<基金の「基礎年金」の位置付け>

 

2口目以降の年金給付
<基金の「上乗せ年金」の位置付け>

 

支給額は、原則20,000円/月

 

支給額は、原則10,000円/月

 

□支給額は、原則として、35歳0か月までに加入し満了年齢(60歳)まで払い込んだとき(加入時期が遅くなれば支給額は低額となる)の例。


□2口目以降は掛金の合計が月額68,000円以内であれば、何口でも加入できる。

 

 

a)「終身年金基本A型」:80歳までの保障期間付き(「保障」とは、80歳未満で死亡した場合、加入時年齢や掛金納付期間等に応じた遺族一時金が遺族に支給されるもの)


b)「終身年金基本B型」:保障期間はないが、掛金がやや低額に設定してある

 

a) 終身年金A型    

 

b) 終身年金B型


c) 確定年金Ⅰ型

(65歳~80歳の15年間保証)


d) 確定年金Ⅱ型

(65歳~75歳の10年間保証)


e) 確定年金Ⅲ型

(60歳~75歳の15年間保証)


f) 確定年金Ⅳ型

(60歳~70歳の10年間保証)


g) 確定年金Ⅴ型

(60歳~65歳の5年間保証)

 

 

□いずれのタイプも65歳からの支給開始で、生涯にわたって年金を受け取れる。

 

□こちらは上乗せ年金であるからc)~g)に単独で加入することはできない。


□Ⅳ型・Ⅴ型は50歳以上の者は加入できない。

 

 

(3) 基金の種類


□現在、全国の各都道府県に47の「地域型基金と、異なる職種について25の「職能型基金があり、いずれか一つだけに加入することができる。