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国民年金法(補)-2

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5  保険料の前納 (法93条)                              重要度 ●●●    


条文

 


1) 被保険者は、将来の一定期間の保険料(付加保険料を含む)を前納することができる。(平2択)


2) 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする*1。


3) 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。(平2択)(平5択)

 

 

ここをチェック

 

□「保険料の前納期間」は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとする。


↓ ただし…


厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない(令7条)。 (平21択)

 

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□*1「前納の際の控除額」は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、5円以上であるときは、これを10円として計算する)を控除した額とする(令8条1項)。
(平9択)(平11択)(平14択)(平18択)(平21択)


↓ なお…


厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする

(2項)。

 

advance

 

(1) 前納保険料の充当及び還付の原則

 


【充当】(令8条の2)

 

 

保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。(平3択)

 

 

【還付】(令9条)

 

 

1) 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡に至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

(平11択)(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)


2) 未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。