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国民年金法(補)-1

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第4節  保険料の納付等

 

1  保険料の納付義務 (法88条)                         重要度 ●●    

 

条文

 


1) 被保険者は、保険料を納付しなければならない。(平8択)


2) 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。(平1択)(平8択)(平11択)(平13択)


3) 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。(平1択)(平8択)(平11択)(平13択)(平14択)(平5記)

 

 

2  保険料の納期限等 (法91条~法92条の2の2)        重要度 ●●    

 

条文

 

(1)保険料の納期限 (法91条)

 


毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
(平13択)(平16択)(平18択)(平5記)

 

 

(2) 保険料の通知及び納付 (法92条1項)

 


厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする*1。(平14択)(平15択)

 

 

(3) 口座振替による納付 (法92条の2)

 


厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(平14択)(平21択)(平23択)

 

 

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(4) 指定代理納付者による納付 (法92条の2の2)

 


1) 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(「立替納付事務」という)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定代理納付者」という)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる*2。

(平22択)


2) 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 保険料の通知の方法 (則70条の2第1項)

 


厚生労働大臣の通知は、厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、口座振替及び指定代理納付者による保険料の納付の承認を受けた被保険者並びに学生等である被保険者が学生等の保険料納付の特例に係る所定の方法により申請を行う被保険者に対する通知にあっては、この限りではない。

 

 

□*2「指定代理納付者」とは、いわゆるクレジットカード会社のことであり、被保険者は、クレジットカード番号等を通知することにより、この納付方法が利用できる。

 

3  保険料の納付委託 (法92条の3)                     重要度 ●    

   

条文

 


1) 次のイ~ハに掲げる者は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という)を行うことができる。

 


イ) 国民年金基金又は国民年金基金連合会

 

 

国民年金基金の加入員に限る

 

ロ) 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの*1

 

 

ハ) 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
(平22択)

 

 

保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る

 

2) 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

3) 厚生労働大臣は、ロの指定をしたときは当該指定を受けた者の名称、住所並びに事務所の所在地を、ハの申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。

 

 

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advance

 

◆*1 納付受託者の指定要件 (令6条の15)


□法92条の3第1項ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

 


a) 納付受託者として納付事務を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。


b) 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

 

 

4  納付受託者の責務等 (法92条の4~法92条の6)        重要度 ●    

   

条文

 

(1) 納付受託者の責務 (法92条の4)

 


1) 被保険者が委託に基づき保険料を前条イからハに掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。


2) 納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。


3) 被保険者が保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあっては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、保険料納付済期間とみなす。


4) 被保険者が、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあっては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、それぞれ保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の1免除期間とみなす。


5) 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、当該交付した日に当該保険料の納付があったものとみなす。


6) 政府は、納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。

 

 

(2) 帳簿の備付け (法92条の5)

 


1) 納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない*1。


2) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。


3) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 

 

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□*1 納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、「国民年金保険料納付受託記録簿」とし、納付受託者は、当該帳簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない(則72条の7)。(平18択)

 

(3) 指定の取消 (法92条の6)

 


1) 厚生労働大臣は、納付事務を行うことの指定を受けた者が次のa)からd)のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる

 


a) 指定の要件に該当しなくなったとき


b) 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき


c) 帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき


d) 立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき

 

 

2) 厚生労働大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。