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国民年金法(3)-1

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第2節  老齢基礎年金

 

1  支給要件 (法26条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 


老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間(以下「受給資格期間」という)が25年に満たないときは、この限りでない。

(平12択)

 

 

ここをチェック

 

(1) 支給要件-Step1

<保険料納付済期間又は保険料免除期間を有していること>


□「保険料納付済期間」か、または、学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定によるものを除いた「保険料免除期間」があること。


↓ この場合は…


各期間の「長さ」を要件に問うのではなく、当該期間の「有無」を問うものである。

 

(2) 支給要件-Step2 <65歳に達したこと>


□「生年月日」からみた支給対象者は、次のとおりである。

 


a) 老齢基礎年金は、原則として、大正15年4月2日以後に生まれた者(新法施行日において60歳未満の者)が対象となる。


↓ なお…


大正15年4月1日以前に生まれた者には、「旧法」の制度が適用される。

 

 

b) 大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあっては、死亡したこれらの者の妻)については、「旧法」の制度が適用される(昭60法附則31条)。(平3択)