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1 支給要件 (法26条) 重要度 ●●
(平12択)
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(1) 支給要件-Step1
<保険料納付済期間又は保険料免除期間を有していること>
□「保険料納付済期間」か、または、学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定によるものを除いた「保険料免除期間」があること。
↓ この場合は…
各期間の「長さ」を要件に問うのではなく、当該期間の「有無」を問うものである。
(2) 支給要件-Step2 <65歳に達したこと>
□「生年月日」からみた支給対象者は、次のとおりである。
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b) 大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあっては、死亡したこれらの者の妻)については、「旧法」の制度が適用される(昭60法附則31条)。(平3択)
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