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1 保険料の負担及び納付義務 (法161条、法162条) 重要度 ●●●
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【健康保険組合の保険料の負担割合の特例 (法162条)】
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□「特例退職被保険者」についても、自己の負担する保険料を納付する義務を負う(法附則3条6項)。
◆通達による判断基準
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被保険者の資格取得の遅延と保険料の徴収とは無関係であるから、届出が遅延している被保険者であっても、確認により資格取得の効力を発生した日の属する月の分から徴収される(昭2.1.15保理217号)。
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被保険者が法定期間(1年6か月)につき傷病手当金の支給を受けたが傷病が治癒せず、その療養のため労務に服せなかったので収入がなかった場合であっても、被保険者である限り保険料を負担する義務がある(昭2.9.2保理3340号)。
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休職期間中であっても使用関係が存続する(被保険者の資格を有する者)ならば、保険料の負担の義務がある(昭29.7.1保文発7494号ほか)。
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◆「2以上の事業所」に使用される場合の保険料 (令47条)
2) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項イに掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
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2 保険料の徴収の特例等 (法158条~法159条の2) 重要度 ●●●
(1) 保険料の徴収の特例 (法158条)
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その月以後 |
同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。 |
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ロ) 被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合 |
その翌月以後
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ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月にそのいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない(保険料を徴収する)。
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【資格取得月との関係】(例)少年院施設の場合
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□任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、当該規定から除かれる(免除されない)(法附則3条6項)。(平1択)(平7択)(平17択)(平19択)
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(2) 育児休業等期間中の保険料免除 (法159条)
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□「育児休業等」とは、育児・介護休業法に規定する子が3歳に達するまでの育児のための休業等をいう。
□「被保険者」について、任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、当該規定から除かれる(免除されない)(法附則3条6項)。
□この免除規定は、被保険者の負担分だけでなく、事業主の負担分についても適用される(免除される)。(平14択)(平17択)
□保険料が免除される期間は、「被保険者が育児休業等をしている期間」であり、傷病による休業期間(傷病手当金の受給期間)、産前産後の休業期間(出産手当金の受給期間)、介護休業期間については、免除されない。
(平3択)(平4択)(平9択)
□保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構又は健康保険組合に届け出なければならない(則135条2項)。
(3) 保険料の一部が納付された場合の特例 (法159条の2)
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3 保険料の納付 (法164条、法166条) 重要度 ●
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【口座振替による納付 (法166条)】
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□「保険者等」とは、a)被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、b)被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、c)これら以外の場合は厚生労働大臣をいう(2項かっこ書き)。