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健康保険法(6)-8

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テキスト本文の開始

 

 

 

(3) 日雇特例被保険者に係る国庫補助 (法154条)

 

条文

 


1) 国庫は、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付等の保険給付費等に政令で定める割合*1を乗じて得た額を補助する。


2) 国庫は、第151条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額等に同項に規定する率を乗じて得た額に政令で定める割合*2を乗じて得た額を補助する。(平20択)

 

 

advance

 

□*1「政令で定める割合」は、当分の間、1,000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164)とされている(法附則5条、法附則5条の2)。

 

□*2「政令で定める割合」は、当分の間、1,000分の164とされている(法附則5条)。

 

(4) 特定健康診査等に係る国庫補助 (法154条の2)

 

条文

 


国庫は、第151条(国庫負担)及び前2条(協会管掌健康保険及び日雇特例被保険者の保険に係る国庫補助)に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の実施に要する費用の一部を補助することができる。

(平20択)(平23選)

 

 

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(5) 国庫補助の特例のまとめ

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

イ) 国庫補助割合のまとめ

 


本則上の国庫補助

 

特例による国庫補助

 

 

費用の基準

 

割合

 

費用の基準

 

 

割合

 

a) 保険給付に要する費用


b) 前期高齢者納付金に給付費割合を乗じて得た額

 

130/1,000

 

a) 保険給付に要する費用


b) 前期高齢者納付金に一定の割合を乗じて得た額

 

164/1,000

 

c) 前期高齢者納付金

(b)を除く)


d) 後期高齢者支援金


e) 病床転換支援金


f) 介護納付金

 

164/1,000

 

c) 前期高齢者納付金に一定の割合を乗じて得た額(b)を除く)


d) 後期高齢者支援金に一定の割合を乗じて得た額


e) 病床転換支援金


f) 介護納付金

 

164/1,000

 

ロ) 国庫補助の特例による読み替え (法附則5条の2)


□国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間について、法第153条第1項中の一部を、次のとおり読み替えて適用する(法附則5条の2)。

 


本則条文

 

読み替え条文

 

 

(前段、省略)高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう、以下この条及び次条において同じ)を乗じて得た額の合算額(以下、2段目に続く)

 

(前段、省略)高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という)の納付に要する費用の額に同法附則第13条の4第1項第1号から第3号までに掲げる額の合計額(平成22年度から平成24年度までの各年度の前期高齢者納付金の額)に対する同法附則第13条の2第1号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という)に同条第3号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする)の割合を乗じて得た額の合算額(以下、2段目に続く)

 

 

(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の164から

(以下、省略)

 

 

(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1,000分の164から(以下、省略)

 

「後期高齢者支援金に対する国庫補助」に関しても、平成22年度から平成24年度までの各年度の後期高齢者支援金の額に対する概算加入者割後期高齢者支援金額の割合に基づき算定される(法153条2項、法附則5条の2)。

 

 

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※テキスト274ページ~279ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません