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健康保険法(6)-4

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6  出産に関する保険給付 (法137条ほか)                重要度 ●● 


(1) 出産育児一時金 (法137条)

 

条文

 

前年改正

 


日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、法101条の政令で定める金額*1を支給する。
(平1択)(平7択)(平14択)(平18択)(平23択)

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「法101条の政令で定める金額」とは、次のとおりである

(令36条、令附則7条)。

 


出産育児一時金の額は、「39万円」とし、病院、診療所、助産所その他の者であって、一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、39万円に、所定の保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(3万円)を加算した金額とする。


<一般被保険者と同様、家族出産育児一時金も同じ>

 

 

(2) 家族出産育児一時金 (法144条)

 

条文

 

前年改正

 


1) 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。


2) 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。


3) 家族出産育児一時金の額は、法101条の政令で定める金額とする。

 

 

(3) 出産手当金

 

条文

 


【出産手当金 (法138条)】


1) 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。(平15択)


2) 出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする。

(平1択)(平7択)(平15択)

 

 

【出産手当金と傷病手当金との調整 (法139条)】
日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。

 

 

ここで具体例!

 

◆差額が支給されるパターン

 


日雇特例被保険者が受ける手当金の額は、直前の貼付印紙の種類と枚数によって算定されるため、傷病手当金の額>出産手当金の額ということがあり、この場合は、その差額が支給される。