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1 保険給付の種類 (法127条) 重要度 ●
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保険事故 |
被保険者に関する保険給付
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被扶養者に関する保険給付 |
疾病 |
療養の給付
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家族療養費 |
訪問看護療養費
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家族訪問看護療養費 |
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移送費 |
家族移送費
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傷病手当金
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特別療養費
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高額療養費・高額介護合算療養費
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死亡 |
埋葬料
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家族埋葬料 |
出産 |
出産育児一時金 |
家族出産育児一時金
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出産手当金
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□日雇特例被保険者の独自給付として、「特別療養費」がある。
(平1択)(平7択)
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◆一般被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合 (法98条)
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3) 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、後述する特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
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2 他の医療保険による給付等との調整 (法128条) 重要度 ●
(1) 日雇特例被保険者に係る保険給付が行われない場合
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日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の保険給付の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く、以下この条において同じ)の規定若しくは法55条1項(労働者災害補償保険法等との調整)に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない(1項)。
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【日雇特例被保険者の家族給付とこれに相当する一般被保険者の本人給付とが競合するとき】
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日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の保険給付の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章(日雇特例被保険者の保険給付)の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない(3項)。
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【特別療養費とこれに相当する一般被保険者の本人給付又は家族給付とが競合するとき】
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特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、一般被保険者の保険給付の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは法55条1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない(4項)。
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(2) 日雇特例被保険者に係る保険給付が、当該相当する給付を受けたときは、
「その限度」において行われない場合
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日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の保険給付の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない(2項)。(平17択)
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【日雇特例被保険者の本人給付又は家族給付と国又は地方公共団体の負担による療養又は療養費の支給とが競合するとき】
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日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない(5項)。
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3 療養の給付等 (法129条ほか) 重要度 ●
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(1) 保険料納付要件 (2項1号)
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(2) 支給期間 (2項2号)
(平18択)
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(3) 受給方法 (3項~5項)
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□*1 その「開始の日前」に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給等が行われたときは、それらの支給の開始の日とする。
なお、1年経過後も保険料納付要件を満たす限り、引き続き療養の給付等を受けることができる(同一傷病に係る療養等が打ち切られるわけではない)。
□厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に係る支給期間は、5年となる(昭59.9.28厚生省告示158号)。
□*2 この場合の「保険者」とは、協会又は委託を受けた市町村が該当する(なお、「受給資格者票」は、一般被保険者の被保険者証に該当するものである)。