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第1節 日雇特例被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248 |
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1 日雇特例被保険者 (法3条2項ほか) 重要度 ●
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□この法律において「日雇労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
日雇労働者となるとき |
日雇労働者とならないとき
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臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
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a)に掲げる者にあっては、1月を超え引き続き使用されるに至った場合
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季節的業務に使用される者
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継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く |
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臨時的事業の事業所に使用される者
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継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く
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□日雇特例被保険者については、従来、「日雇労働者健康保険法」によって療養の給付等が行われていたが、その制度は、昭和59年改正により廃止され、健康保険法に包含された。(*なお、本書においては、日雇特例被保険者以外の被保険者を「一般被保険者」と表記することがある)
□日雇特例被保険者の被扶養者の範囲は、一般被保険者の被扶養者の範囲と同一であり、当該被扶養者についても保険給付の対象とする(法3条7項)。
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□*1「特別の理由」には、次のものが該当する(昭34.7.7保発58号ほか)。
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2 保険者 (法123条) 重要度 ●
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◆市町村が処理する事務等 (法203条)
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厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長が行うものとする(令61条1項)。
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協会は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含む)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする(令61条2項)。 |
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a) 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
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a) 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
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3 標準賃金日額及び日雇特例被保険者手帳(法124条~法126条) 重要度 ●
(1) 標準賃金日額 (法124条)
2) 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
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□この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない(法3条9項)。
□賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。
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(2) 賃金日額の算定方法 (法125条)
報酬形態 |
算定方法 |
イ) 賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合
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その額 |
ロ) 賃金が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(ハに該当する場合を除く)
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当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額
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ハ) 賃金が2日以上の期間によって定められる場合 |
その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する)で除して得た額
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ニ) イ~ハの規定により算定することができないもの
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その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額
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ホ) イ~ニのうち2以上に該当する賃金を受ける場合
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それぞれの賃金につき、イ~ニによって算定した額の合算額 |
ヘ) 1日において2以上の事業所に使用される場合
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初めに使用される事業所から受ける賃金につき、イ~ホによって算定した額 |
(3) 日雇特例被保険者手帳 (法126条)
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