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一般常識(6)-1

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第4節  次世代育成支援対策推進法


1  総則 (法1条~法6条)                              重要度 ●● 

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

 


□次世代育成支援対策推進法は、平成15年7月16日に施行され、平成26年度(平成27年3月31日)までの時限法である。(平19択)

 

 

【定義 (法2条)】
この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

 

 

【基本理念 (法3条)】
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。(平16択)(平19択)

 

 

【国及び地方公共団体の責務 (法4条)】
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

 

 

【事業主の責務 (法5条)】
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 (平16択)(平19択)

 

 

【国民の責務 (法6条)】
国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

 

 

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2  一般事業主行動計画 (法12条~法14条ほか)          重要度 ●   

 

条文

 


【一般事業主行動計画の策定等 (法12条)】

 

前年改正

 

1) 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。(平19択)


2) 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 


a) 計画期間

 

 

b) 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 

 

c) 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 

 

3) 第1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない


4) 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。(平19択)


5) 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。


6) 第1項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は第3項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる

 

 

【一般事業主行動計画の労働者への周知等 (法12条の2)】

 

前年改正

 

1) 常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない


2) 常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない


3) 前条第6項の規定は、同条第1項に規定する一般事業主が第1項の規定による措置を講じない場合について準用する。

 

 

【基準に適合する一般事業主の認定 (法13条)】
厚生労働大臣は、第12条第1項又は第4項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

 

 

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【表示等 (法14条)】
1) 前条の規定による認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの*1(次項において「広告等」という)に厚生労働大臣の定める表示次世代認定マークを付することができる


2) 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 

 

【一般事業主に対する国の援助 (法18条)】
国は、第12条第1項又は第4項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりとする(則5条)。

 


a) 商品又は役務      b) 商品、役務又は一般事業主の広告
c) 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
d) 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
e) インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
f) 労働者の募集の用に供する広告又は文書

 

 

□法14条2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法26条1号)。

 

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※テキスト251ページ~260ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません