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一般常識(2)-11

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4  保険料の徴収の方法 (法107条)                      重要度 ●   

 

条文

 


1) 市町村による保険料の徴収については、次のいずれかの方法によらなければならない。(平23択)

 


【特別徴収】<源泉徴収>

 

 

市町村が、老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く*1)から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。

 


特別徴収の対象となる年金額は、年額18万円以上とする(令22条)。

 

 

【普通徴収】<直接徴収>

 

 

市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。

 

 

2) 老齢等年金給付は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

 

 

advance

 

□*1「特別徴収の対象とならない被保険者」とは、次のいずれかに該当する被保険者とする(令23条)。

 


イ) 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るa及びbに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者

 


a) 特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 

 

b) 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 

 

ロ) 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者

 

 

ハ) イ、ロに掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの

 

 

 

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※テキスト79ページ~86ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

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第 4 章

総  則

第1節  総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
第2節  保険給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
第3節  費用の負担ほか  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

 

 

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第1節  総則

 

1  目的及び保険者 (法1条、法3条~法5条)            重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

【船舶所有者に関する規定の適用 (法3条)】
この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。

 

 

【管掌 (法4条)】
1) 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という)が、管掌する。(平19択)


2) 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

 

【業務 (法5条)】
協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。

 


a) 保険給付に関する業務

 

 

b) 保健事業及び福祉事業(無線医療相談事業、洋上救急事業等)に関する業務

 

 

c) a)、b)に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 

 

d) a)~c)に掲げる業務に附帯する業務

 

 

2  被保険者の資格 (法2条、法11条ほか)               重要度 ●●●


(1) 被保険者 (法2条)

 

条文

 


1) この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員*1(以下「船員」という)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 (平16択)(平19択)

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 船員法で「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員(船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者)並びに予備船員(船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの(傷病員および療養休職中の者であって、船員として雇用関係が存続する者など))をいう(船員法1条、2条)。(平7択)
なお、「船舶」には、次の船舶を含まない。

 


a) 総トン数5トン未満の船舶

 

 

b) 湖、川又は港のみを航行する船舶

 

 

c) 政令の定める総トン数30トン未満の漁船

 

 

d) a)~c)に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

 

 

advance

 

◆疾病任意継続被保険者 (第2項)

 


「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、健康保険法による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)又は後期高齢者医療の被保険者若しくは後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く、「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する)である者は、この限りでない。

 

 

(2) 資格取得の時期等 (法11条、法12条、法24条)

 


【資格取得の時期 (法11条)】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く、以下第14条まで同じ)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
(平19択)(平23択)

 

 

【資格喪失の時期 (法12条)】
被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。(平19択)(平23択)

 

 

【届出 (法24条)】
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (平19択)(平23択)