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一般常識(1)-11

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2  要介護認定 (法27条)                               重要度 ●   


(1) 要介護認定の流れ(要支援認定も同様:法32条)

 

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【step.1】<被保険者 → 市町村>

 

 

要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない*1。(平20択)(平23選)

 

 

【step.2】<市町村 → 職員・主治の医師>

 

 

市町村は、申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする*2。
市町村は、申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする*3。

 

 

 

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【step.3】<市町村 → 認定審査会>

 

 

市町村は、調査(委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む)の結果、主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、申請に係る被保険者について、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。

 


第1号

被保険者

 

 

要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分

 

第2号

被保険者

 

 

要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること

 

 

【step.4】<認定審査会 → 市町村>

 

 

認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、一定の事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする*4。
認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

 

 

【step.5】<市町村 → 被保険者>

 

 

市町村は、通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない*5。(平15択)

 

 

【step.6】<効力の発生>

 

 

要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

(平23選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 この場合において、当該被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

 

□*2 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

 

□*3 当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。

 

□*4 この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。

 


a) 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

 

 

b) 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

 

 

 

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□*5 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

 


a) 該当する要介護状態区分

 

 

b) *4-b)に掲げる事項に係る認定審査会の意見

 

 

(2) 認定申請後の取扱い

 

条文

 


9) 市町村は、通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。


10) 市町村は、申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査(委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む)に応じないとき、又は診断命令に従わないときは、申請を却下することができる。


11) 申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(「処理見込期間」という)及びその理由を通知し、これを延期することができる。


12) 申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる

 

 

3  介護認定審査会 (法14条~法16条)                  重要度 ●   

 

条文

 


【介護認定審査会 (法14条)】
要介護認定及び要支援認定等の審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という)を置く。(平18択)

 

 

【委員 (法15条)】
1) 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。


2) 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長)が任命する。

(平13択)(平17択)

 


□委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(令6条1項)。

 

 

【共同設置の支援 (法16条)】
1) 都道府県は、認定審査会について地方自治法の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。


2) 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

 

 

 

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【都道府県の援助等 (法38条)】
1) 都道府県は、市町村が行う要介護認定等の審査判定業務に関し、その設置する福祉事務所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。


2) 地方自治法の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(認定審査会が行う業務をいう)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。

 

 

4  要介護認定の更新 (法28条)                         重要度 ●   

 

条文

 


1) 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という)内に限り、その効力を有する*1。


2) 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という)の申請をすることができる。 (平23選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆*1 要介護認定等の要介護認定有効期間 (則38条)

 


1) 法28条第1項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という)は、イ)に掲げる期間とロ)に掲げる期間を合算して得た期間とする。

 


イ) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

 

 

ロ) 6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から5月間(要介護状態区分の変更の認定又は要支援更新認定の申請であって法第35条第4項の規定により法第27条第1項の申請とみなされたものに係る要介護認定を行う場合にあっては、12月間)までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く)) (平23選)

 

 

2) 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項ロ)の期間を要介護認定有効期間とする。

 

 

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□要支援認定の「要支援認定有効期間」についても、同様である(則52条)。