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第2節 被保険者の資格得喪
1 被保険者 (法9条~法11条) 重要度 ●
【被保険者 (法9条)】
次のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)が行う介護保険の被保険者とする。(平12択)(平16択)
イ) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という)
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ロ) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という)(平23択)
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【資格取得の時期 (法10条)】
市町村が行う介護保険の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
イ) 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
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ロ) 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
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ハ) 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
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ニ) 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)が65歳に達したとき。
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【資格喪失の時期 (法11条)】
市町村が行う介護保険の被保険者は、次の場合にその資格を喪失する。
その日の翌日 |
その日
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当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき |
a) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
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b) 第2号被保険者が、医療保険加入者でなくなったとき
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第3節 保険給付等
1 保険給付の種類等 (法18条、法19条) 重要度 ●
【保険給付の種類 (法18条)】
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。(平17択)
イ) 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という)
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ロ) 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という)
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ハ) イ又はロに掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(「市町村特別給付」という)
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【市町村の認定 (法19条)】
1) 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という)を受けなければならない。(平15択)
2) 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という)を受けなければならない。
a) 要介護認定を受けた被保険者を「要介護被保険者」といい、また、そのうち、居宅において介護を受けるものを「居宅要介護被保険者」という(法41条1項)。
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b) 要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものを「居宅要支援被保険者」という(法53条1項)。
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