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(2) 基準日における事業の「継続性」
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□平成19年10月1日に事業を開始した場合の「最初の基準日」は?
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【解説】「事業経過年度」は、平成21年度末(H22.3.31)をもって3保険年度が経過したことになるが、その時点での「事業経過期間」は、2年6箇月しか経っていない。
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(3) 収支率
□*1「保険給付の額+特別支給金の額」からは、次の額は除かれる
(則18条、則18条の2)。(平9択)
(平5択)(平14択)(平18択)(平22択)
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□「特定疾病(職業病)」とは、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業における非災害性腰痛、林業の事業又は建設の事業における手指、前腕等の振動障害、建設の事業におけるじん肺等が規定されている(則17条の2)。
□*2「保険料の額」とは、各保険年度の「確定保険料」の額であって、業務災害に係る保険料の額(一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額から「非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」に第1種特別加入保険料の額から「特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」を加えた額)をいう。
(平5択)
↓ なお…
「特別加入非業務災害率」とは、非業務災害率から労災保険法の適用を受ける「すべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率をいい、現在は「0」である。
□*3「第1種調整率」とは、業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう(則19条の2)。
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事業の種類
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調整率 |
イ) 林業の事業
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100分の51 |
ロ) 建設の事業
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100分の63 |
ハ) イ、ロ以外の事業
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100分の67 |