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労働保険徴収法(3)-13

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テキスト本文の開始

 

 

 

(2) 基準日における事業の「継続性」

 

ここをチェック

 


当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準日」という)において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものであること。 (平14択)(平18択)

 

 

ここで具体例!

 

□平成19年10月1日に事業を開始した場合の「最初の基準日」は?

 

 

 

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【解説】「事業経過年度」は、平成21年度末(H22.3.31)をもって3保険年度が経過したことになるが、その時点での「事業経過期間」は、2年6箇月しか経っていない


↓ メリット制の適用は…


「事業経過期間」が3年以上となったときに行われる。

 

 

(3) 収支率

 

ここをチェック

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「保険給付の額+特別支給金の額」からは、次の額は除かれる

(則18条、則18条の2)。(平9択)

 


a) 遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に支給される遺族補償一時金


b) 障害補償年金差額一時金


c) 特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの(特定疾病)にかかった者に係る保険給付(平14択)(平18択)


d) 第3種特別加入者に係る保険給付

(平5択)(平14択)(平18択)(平22択)


e) 通勤災害に係る保険給付(平3択)(平18択)


f) 二次健康診断等給付

 

 

□「特定疾病(職業病)」とは、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業における非災害性腰痛、林業の事業又は建設の事業における手指、前腕等の振動障害、建設の事業におけるじん肺等が規定されている(則17条の2)。

 

advance

 

□*2「保険料の額」とは、各保険年度の「確定保険料」の額であって、業務災害に係る保険料の額(一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額から「非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」に第1種特別加入保険料の額から「特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」を加えた額)をいう。

(平5択)


↓ なお…


「特別加入非業務災害率」とは、非業務災害率から労災保険法の適用を受ける「すべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率をいい、現在は「0」である。

□*3「第1種調整率」とは、業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう(則19条の2)。

 

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事業の種類

 

調整率

 

イ) 林業の事業

 

100分の51

 

ロ) 建設の事業
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業

 

100分の63

 

ハ) イ、ロ以外の事業

 

100分の67