社労士/労災保険法6-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-9:一人親方等」

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労災保険法(6)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

(2) 一人親方等(3号~5号、「第2種特別加入者」という)

 

outline

 


同種同業者団体そのものを労災保険の「適用事業所」かつ「事業主」とみなす制度であり、具体的には、各地方にある個人タクシー協会や建築労働者協同組合、農協等の団体が該当する。

 

↓ 本来…

 

個人経営者が加入単位となって組織するこのような事業主団体は、一般労働者が加入しない団体であるから労災保険法の適用の余地はない

 

↓ しかし…

 

一般労働者となんら変わらない就労環境にあることから、こうした団体に加入する個人経営者をすべて「労働者」とみなし、一般労働者と同じように労災保険法を適用することとした。(なお、この特別加入制度は、一定の業種に限って認め

られるため、例えば、「都道府県社労士会」は対象となっていない)

 

 

条文

 


3) 厚生労働省令で定める種類の事業*1を労働者を使用しないで行うことを常態とする者*2

 

4) 前号の者が行う事業に従事する者*3

 

5) 厚生労働省令で定める種類の作業*4に従事する者

 

 

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ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

□*1 「厚生労働省令で定める種類の事業」とは、次のとおりである(則46条の17)。

 


a) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

 

b) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

 

c) 漁船による水産動植物の採捕の事業(gに掲げる事業を除く)

 

d) 林業の事業

 

e) 医薬品の配置販売の事業

 

f) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

 

g) 船員法1条に規定する船員が行う事業

 

↓ なお…

 

□*2 「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」とは、一人親方その他の自営業者をいう。

 

□*3 「事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者をいう。

 

□*4 「厚生労働省令で定める種類の作業(特定作業)」とは、次のとおりである(則46条の18)。

 


a) 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における作業のうち、一定の規模の事業場におけるもの(特定農作業)又は一定の種類の機械を使用するもの(指定農業機械作業)

 

b) 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち、求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われるもの又は求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又はその団体に委託されるもの

 

c) 家内労働者又はその補助者が行う作業のうち、危険な一定の機械器具を使用して行うもの又は有害な一定の化学物質を使用して行うもの

 

d) 労働組合等の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの

 

e) 介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの